新型コロナウイルス感染症の影響に伴う給付金等の税法上の取扱いについて

更新日:2021年04月01日

    新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から交付された給付金や助成金などの税法上の取扱いは、法令上、その対象者や目的によって、課税対象となるかが異なります。

課税所得となるもの

持続化給付金、吉見町中小企業者等緊急支援金、雇用調整助成金など

非課税所得となるもの

特別定額給付金(一律10万円給付)、子育て世帯への臨時特別給付金など

 

その他の給付金・助成金の課税関係や詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ

新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係(外部リンク)

※問9から問9-2が該当

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970