令和6年度 個人住民税における定額減税について
概要について
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。
(注意)所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページをご覧ください。
定額減税の対象者
令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。
(注意)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
定額減税額の算定方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円が減税されます。なお、全ての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
(注意)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注意)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
(均等割額への減税の適用はできません。)
・計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
給与からの特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
(注意)定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。
普通徴収(納付書や口座振替等)の方
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の方
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月以降の特別徴収税額から、順次減税します。
(注意)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
その他注意事項
各制度における算定基礎となる所得割額への影響について
令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
定額減税しきれなかった金額について
定額減税可能額が令和6年度住民税所得割額を上回り、定額減税しきれなかった金額については、調整給付として、その残額を給付します。
調整給付金に関しては、【調整給付金】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金をご覧ください。
その他
定額減税や給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください。
国税庁や税務署、都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号)を聞き出す事案が全国で発生しています。
今回の定額減税や給付金について電話やメールでお知らせをするようなことは行っていません。
振り込め詐欺の被害や個人情報を不正に取得される恐れがありますのでご注意ください。
定額減税詐欺注意リーフレット (PDFファイル: 444.4KB)
町県民税(個人住民税)の定額減税に関するQ&A集
1.制度について
【Q2】 私は一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度の町県民税は非課税です。定額減税は適用されますか?
【Q3】 私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが、定額減税額はいくらになりますか?
【Q4】 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか?
【Q5】 なぜ、扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は令和7年度に実施されるのですか?
【Q6】 令和6年2月に子どもが生まれましたが、定額減税の加算対象になりますか?
【Q7】 令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか?
【Q8】 国外居住親族は、定額減税の加算対象にならないのですか?
【Q9】 令和6年の年の途中に吉見町に転入してきました。定額減税はどうなりますか?
【Q10】 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか?
【Q11】 配偶者特別控除の対象となる配偶者の定額減税はどのようになりますか?
【Q12】 吉見町に家屋敷(事業所)があり、均等割のみ課税されていますが、定額減税の対象になりますか?
2.実施方法について
【Q1】 定額減税を受けるために、何か申請をする必要はありますか?
【Q2】 定額減税額を確認したい場合、どうすればわかりますか?
【Q3】 私はサラリーマンで給与所得のみですが、どのように定額減税が反映されますか?
【Q4】 私はサラリーマンで会社の給与から町県民税が引かれていますが、昨年に比べ毎月の引かれる額が増えたのはなぜですか?
【Q5】 私は年金受給者で年金所得のみですが、どのように定額減税が反映されますか?
【Q6】 給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収の他に自身で納付もしています。その場合定額減税はどのように控除されますか?
【Q7】 確定申告や年末調整で扶養者の申告が漏れており、定額減税の対象から外れていることが判明しました。どのような手続きが必要ですか?
3.その他
【Q1】 ふるさと納税や住宅ローン控除など税額控除がある場合は、どうなりますか?
【Q2】 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか?
【Q3】 退職手当に課税される町県民税は定額減税の対象ですか?
4.事業者の方向け
【Q1】 今回の定額減税で、会社(特別徴収義務者)として何か手続きは必要ですか?
【Q2】 今年度の特別徴収について、6月分が0円の方とそうでない方が混在しますか?
【Q3】 特別徴収義務者において、町県民税の定額減税額や引ききれなかった残額などを管理する必要はありますか?
5.給付金について
【Q1】 定額減税額が税額から引ききれない場合、どうなりますか?
【Q2】 令和6年度の町県民税が非課税なのですが、何か制度の適用はありますか?
【Q3】 令和6年度の町県民税は均等割しか課税されていないのですが、何か制度の適用はありますか?
【Q4】 給付金の案内はどのように行われ、いつ頃給付されますか?
1.制度について
Q1 定額減税の対象はどのような人が対象ですか?
令和6年度(令和5年分)の町県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
(注意)1 令和6年度の町県民税が非課税の場合は対象となりません。
(注意)2 令和6年度の町県民税が均等割及び森林環境税のみ課税されている場合は対象となりません。
(注意)3 事務所・事業所・家屋敷にかかる税は対象になりません。
Q2 私は一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度の町県民税は非課税です。定額減税は適用されますか?
定額減税は令和6年度の町県民税の所得割が課税される方が対象になります。なお、収入がなく、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税に加算されています。
Q3 私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが、定額減税額はいくらになりますか?
(1) 本人 1万円
(2) 控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子ども2人の場合の町県民税の定額減税額は1万円(本人)+3人(妻、子ども2人)×1万円=4万円 となります。
ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は、定額減税の計算対象になりません。
Q4 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか?
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の町県民税で実施されます。
(注意) 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、町民税・県民税の納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ合計所得金額が48万円以下の配偶者(国外居住者を除く)を指します。
Q5 なぜ、扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は令和7年度に実施されるのですか?
令和5年末時点で「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の町県民税において、全ての対象者を把握し定額減税を実施することは事実上困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等に当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、令和7年度分の町県民税から「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税分を控除することとされました。
Q6 令和6年2月に子どもが生まれましたが、定額減税の加算対象になりますか?
定額減税は令和6年度町県民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子どもの場合は、令和6年町県民税の扶養とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。
Q7 令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか?
定額減税は令和6年度町県民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。そのため、令和6年中の扶養親族の追加は、令和6年度の町県民税に影響を及ぼさないため、定額減税の加算対象になりません。
Q8 国外居住親族は、定額減税の加算対象にならないのですか?
Q9 令和6年の年の途中に吉見町に転入してきました。定額減税はどうなりますか?
Q10 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか?
Q11 配偶者特別控除の対象となる配偶者の定額減税はどのようになりますか?
配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられません。ただし、当該配偶者が所得割の納税義務者である場合は自身の令和6年度町県民税において、定額減税の適用を受けることになります。
Q12 吉見町に家屋敷(事業所)があり、均等割のみ課税されていますが、定額減税の対象になりますか?
Q13 令和5年中に休職しており、収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか?
定額減税は令和6年度町県民税の所得割が課税される方が対象となり、翌年へ持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となり得ます。
Q14 令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか?
定額減税は令和6年度の町県民税の所得割が課税される方が対象となり、翌年へ持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となり得ます。
2.実施方法について
Q1 定額減税を受けるために、何か申請をする必要はありますか?
Q2 定額減税額を確認したい場合、どうすればわかりますか?
定額減税は町民税・県民税・森林環境税の各種通知において確認することができます。
(注意)通知時期については、従来から変更ありません。
(1) 普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人あてに通知)
「令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 納税通知書」
(2) 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月中旬頃 お勤め先へ配付)
「令和6年度 給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
Q3 私はサラリーマンで給与所得のみですが、どのように定額減税が反映されますか?
Q4 私はサラリーマンで会社の給与から町県民税が引かれていますが、昨年に比べ毎月の引かれる額が増えたのはなぜですか?
昨年と比べ差し引かれる税額が多くなる要因としては、昨年より所得が増えたことで町県民税額が増えたことや、昨年より所得控除または税額控除額が減ったことなど様々な要因が考えられます。
また、令和6年度の定額減税実施に伴い、昨年までは年税額を12分割にしておりましたが、定額減税の対象者につきましては、6月分の税額は差し引かれず年税額を11分割することで、年税額が下がっても7月以降の差し引かれる税額が増える場合があります。
Q5 私は年金受給者で年金所得のみですが、どのように定額減税が反映されますか?
年金から町民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(年金特別徴収)は、原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から定額減税が行われます。
なお、10月分より控除しても控除しきれない額がある場合は、12月分以降の納付額から順次控除します。
Q6 給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収の他に自身で納付もしています。その場合定額減税はどのように控除されますか?
Q7 確定申告や年末調整で扶養者の申告が漏れており、定額減税の対象から外れていることが判明しました。どのような手続きが必要ですか?
扶養者を追加する申告を行うことで所得税が減額になる方は、所轄税務署で所得税の申告を行っていただきますようお願いいたします。
上記以外の方は、ご本人確認できるものを持参のうえ、吉見町税務会計課(1階1番窓口)にご相談ください。
3.その他
Q1 ふるさと納税や住宅ローン控除など税額控除がある場合は、どうなりますか?
Q2 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか?
Q3 退職手当に課税される町県民税は定額減税の対象ですか?
Q4 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除により、町県民税の所得割が0円になった場合は定額減税の対象となりますか?
Q5 令和7年度も定額減税は実施されますか?
Q6 所得税の定額減税について知りたいです。
Q7 福祉制度など他の制度への影響はありますか?
4.事業者の方向け
Q1 今回の定額減税で、会社(特別徴収義務者)として何か手続きは必要ですか?
定額減税は吉見町が保有する税情報(確定申告書、町県民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き、納入してください。
Q2 今年度の特別徴収について、6月分が0円の方とそうでない方が混在しますか?
Q3 特別徴収義務者において、町県民税の定額減税額や引ききれなかった残額などを管理する必要はありますか?
Q4 所得税と同様に、町県民税の定額減税についても会社で計算する必要がありますか?
Q5 今後の定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいです。
5.給付金について
Q1 定額減税額が税額から引ききれない場合、どうなりますか?
令和6年度町県民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人町県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
(注意)調整給付の対象となる方は、別途給付担当から通知される予定です。
Q2 令和6年度の町県民税が非課税なのですが、何か制度の適用はありますか?
令和6年度町県民税において、非課税となった場合は定額減税の対象とはなりませんが、新たに非課税のみで構成されることになった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
(注意)給付金の対象については、世帯単位での判定になります。世帯全員が非課税となった場合に対象となります。
例)支給対象となる場合
令和5年度課税世帯 ⇒ 令和6年度非課税世帯
例)支給対象外となる場合
令和5年度非課税世帯 ⇒ 令和6年度非課税世帯
Q3 令和6年度の町県民税は均等割しか課税されていないのですが、何か制度の適用はありますか?
令和6年度町県民税において、均等割しか課税されていない場合は定額減税の対象とはなりませんが、新たに町県民税所得割が課されていない方のみで構成されることになった世帯(均等割のみ課税されている場合)に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
(注意)給付金の対象については、世帯単位での判定になります。
例)支給対象となる場合
令和5年度課税世帯 ⇒ 令和6年度均等割のみ課税世帯
例)支給対象外となる場合
令和5年度非課税世帯 ⇒ 令和6年度均等割のみ課税世帯
Q4 給付金の案内はどのように行われ、いつ頃給付されますか?
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年06月07日