事業所課税・家屋敷課税
1.事業所課税・家屋敷課税とは
事業所課税・家屋敷課税とは、吉見町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人のうち、吉見町に住所(住民票)を有していない人に、住民税(町民税・県民税)の均等割のみを納税していただくものです。
吉見町に住所を有していなくても、住宅や店舗等を持っていることで、吉見町から何らかの行政サービス(消防、救急、清掃、道路など)を受けているものとして、住民税(町民税・県民税)の均等割が課税されます。土地や家屋の所有にかかる固定資産税とは別のものです。
根拠条文
地方税法第294条第1項第2号
2.課税の対象となる人
賦課期日(毎年1月1日)現在、吉見町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人のうち、吉見町に住所を有していない人
(注意)前年の合計所得金額が条例で定める金額以下の方は、課税されません。
3.年税額
均等割 4,000円(町民税3,000円+県民税1,000円)
(注意)平成26年度から令和5年度までは5,000円(町民税3,500円+県民税1,500円)
(注意)均等割については月割課税は行っていません。一括納付となります。
4.事務所・事業所とは
事業を行うために必要な設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。医師・弁護士・税理士等が住宅以外に設ける「診療所・事務所・店舗」等も該当します。
対象とならない事務所、事業所
・単なる資材置き場、倉庫、車庫など
・短期間(2,3カ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など
5.家屋敷とは
自己または家族の居住を目的に設けられた独立性のある住宅であり、自己所有でなくても、また現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるものです。例えば、住所地以外の場所に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)等が該当します。なお、自己所有であっても、他人に貸し付ける目的で所有しているものや、現に他人に貸しているものには課税されません。
(注意)「常に居住できる状態」とは、電気・ガス・水道などのライフラインが現在開通している状態であるかどうかではなく、住居の実質的な支配権を持っている状態のことをいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年12月02日