給与が複数ある場合の個人住民税の徴収方法について

更新日:2024年12月02日

  令和8年度の住民税(令和7年中の所得に対する住民税)以降、2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する税額の納付方法につきましては、すべての給与を合算して税額を計算し、給与に係る住民税をすべて主たる給与の事業者特別徴収義務者)から特別徴収(給与から差し引き)となります。

 

住民税の納付方法
令和7年度(令和6年中の所得)まで 令和8年度(令和7年中の所得)以降
確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」における「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択した上で、税務会計課に申し出た場合のみ、副業分の給与に係る住民税を普通徴収(ご自身での納付)とする。 副業などの給与から生じる住民税についてはすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収。

 

 

変更理由について

  これまでは、副業していることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望による、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取扱いをしていましたが、以下の理由により、この取扱いを終了させていただきます。

 

〇地方税法の規定に則った取扱いにするため

  地方税法第321条の3において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としておらず、また、国が全国的に行う情報システムの標準化を進めていくうえでは、法の規定に則った対応が必要となるため。

 

〇住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため

  主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。また、「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工して送付しており、住民税額以外の情報(総所得金額や控除金額など)が他者に知られることがありません。

(注意)書面ではなく電子データにより通知する場合も、納税義務者の所得や控除の内容などが特別徴収義務者に知られることはありません。

その他

  給与・公的年金等以外の所得(その他雑所得や営業所得、不動産所得、株の配当所得等)に係る税額の徴収方法は、確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択することで、従来のとおり普通徴収(ご自身での納付)とすることが可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970