令和7年度から適用される個人住民税の改正点

更新日:2024年12月19日

住宅借入金等特別控除の改正

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1または2に該当する者が、認定住宅等を新築等し、かつ令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、令和4年・令和5年の借入限度額の水準が維持されます。

  1. 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)
  2. 若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)
一覧
新築住宅・買取再販住宅

認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

新築住宅における床面積要件の緩和の延長

新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

令和6年・令和7年に入居予定の新築住宅について住宅借入金等特別控除の申請を予定されている方へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。

住宅ローン減税の省エネ要件化について(PDFファイル:405.5KB)

 

国外に居住する親族等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金確認書類」等を申告の際に添付又は提示する必要があります。

令和7年度の申告以降は「送金関係書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加されました。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970