納税通知書が送達される前までに申告することが要件とされているもの

更新日:2025年11月26日

    個人住民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。

    しかし、以下の所得や控除等の税制については、「納税通知書が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されていますので、申告の際にはご注意ください。

 

  1. 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉口座)
  2. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  3. 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  4. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  5. 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例

 

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