外国人にかかる個人住民税(町・県民税)について(外国人の方・雇用する事業主の方へ)

更新日:2025年10月01日

外国人の方も個人住民税(町・県民税)の納税義務があります。

個人住民税は、国籍にかかわらずその年の1月1日(賦課期日)現在の住所地で前年中の所得が一定額以上の方に課税されます。

外国人の方であっても、個人住民税が課税されますので納税をお願いします。(租税条約に関する届出提出者を除く。)

出国する際の個人住民税(町・県民税)の手続きについて

個人住民税が課税されている方は、年の途中で出国される場合でも、その年度分の個人住民税を全額納付していただく必要があります。出国されるまでに、個人住民税を全額納付するか、次の手続きを行ってください。

 

特別徴収の場合(個人住民税が給与から天引きされる方)

○1月から5月中旬(特別徴収税額通知書が送付される前)までの間に出国する場合

「給与所得者異動届出書」により退職の届け出をしてください。

未徴収税額(5月分まで)は、最終の給与から一括徴収してください。

1月1に吉見町に住所がある方は、帰国されても新年度の個人住民税が課税されます。

普通徴収の納付書をお送りするため、納税管理人の選任をお願いします。

 

○5月中旬(特別徴収税額通知書送付後)から12月までの間に出国する場合

「給与所得者異動届出書」により退職の届け出をしてください。

未徴収税額(5月分まで)は、最終の給与から一括徴収してください。

一括徴収できない場合は、普通徴収に切り替えるため、納税管理人の選任をお願いします。

 

普通徴収の場合(個人住民税を自分で納付する方)

○1月から6月中旬(納税通知書が送付される前)までの間に出国する場合

1月1日に吉見町に住所がある方は、帰国されても前年の所得により新年度の個人住民税が課税されます。

納税管理人の選任をお願いします。

 

○6月(納税通知書送付後)から12月までの間に出国する場合

6月中旬にお送りする納付書で、納期未到来分を含めて全額納めていただいた場合は、特に手続きは必要ありません。

納めていない個人住民税がある場合は、納税管理人の選任をお願いします。

 

納税管理人について

納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受理、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。

海外出国または町外転出により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国等の前に納税管理人を定める必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970