令和8年度から適用される個人住民税の改正点
給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 改正前後の給与所得控除額の比較表 | ||
| 給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
(注意)給与等の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
(注意)給与所得控除の見直しにより、給与等の収入金額が103万円以下の場合は、個人住民税は非課税となります。
各種控除等に係る所得要件額の引き上げ
各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が48万円から58万円に引き上げられます。
| 改正前後の所得要件の比較表 | ||
| 所得要件 |
改正前 (給与収入のみの場合) |
改正後 (給与収入のみの場合) |
|
同一生計配偶者及び扶養控除の 合計所得金額 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
|
ひとり親が有する生計を一にする子の 総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
|
雑損控除の適用を認められる親族の 総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
|
家内労働者の特例における必要経費に 算入する金額の最低保障金額 |
55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者に、生計を一にする19歳以上23歳未満の特定扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、個人住民税は45万円を控除することとされていましたが、当該扶養親族の合計所得金額が58万円を超える場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額において逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに創設されます。
| 特定親族特別控除 | ||
| 扶養親族の前年の合計所得金額 |
扶養親族の前年の給与収入 (給与収入のみの場合) |
控除額 |
| 58万円超 95万円以下 | 123万円超 160万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 160万円超 165万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 165万円超 170万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 170万円超 175万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 175万円超 180万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 180万円超 185万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 185万円超 188万円以下 | 3万円 |
(注意)特定親族特別控除に該当する場合は、控除の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。
その他
この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入に対して課税される令和8年度個人住民税から適用されます。
所得税の税制改正については、国税庁のホームページをご確認ください。
⇒令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について≪外部リンク≫
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970















更新日:2025年11月26日