令和9年度から適用される個人住民税の改正点
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。
また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保障額が74万円となります。
| 改正前後の給与所得控除額の比較表 | ||
| 給与等の収入金額 | 改正前 |
改正後 (令和9・10年度) |
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190万円未満 |
65万円 | 74万円 |
| 190万円以上 220万円未満 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
(注意)給与等の収入金額220万円以上の場合の給与所得控除額に改正はありません。
(注意)給与所得控除の見直しにより、給与等の収入金額が112万円以下の場合は、個人住民税は非課税となります。
各種控除等に係る所得要件額の引き上げ
各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が4万円引き上げられます。
| 改正前後の所得要件の比較表 | ||
| 所得要件 |
改正前 (給与収入のみの場合) |
改正後 (給与収入のみの場合) |
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同一生計配偶者及び扶養控除の合計所得金額 |
58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
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ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
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雑損控除の適用を認められる親族の 総所得金額等 |
58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
85万円 (150万円) |
89万円 (158万円) |
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家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 |
65万円 |
69万円 |
住宅ローン控除の延長
住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
住宅ローンの控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ(住宅ローン減税)をご覧ください。
その他
この改正は、令和8年1月1日から12月31日までの収入に対して課税される令和9年度個人住民税から適用されます。
所得税の税制改正については、国税庁ホームページをご確認ください。
⇒令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について≪外部リンク≫
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
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更新日:2026年10月20日