令和9年度から適用される個人住民税の改正点

更新日:2026年10月20日

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。

また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保障額が74万円となります。

改正前後の給与所得控除額の比較表
給与等の収入金額 改正前

改正後

(令和9・10年度)

190万円未満

65万円 74万円
190万円以上 220万円未満 給与等の収入金額×30%+8万円

(注意)給与等の収入金額220万円以上の場合の給与所得控除額に改正はありません。

(注意)給与所得控除の見直しにより、給与等の収入金額が112万円以下の場合は、個人住民税は非課税となります。

 

各種控除等に係る所得要件額の引き上げ

各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が4万円引き上げられます。

改正前後の所得要件の比較表
所得要件

改正前

(給与収入のみの場合)

改正後

(給与収入のみの場合)

同一生計配偶者及び扶養控除の合計所得金額

58万円

(123万円)

62万円

(136万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

58万円

(123万円)

62万円

(136万円)

雑損控除の適用を認められる親族の

総所得金額等

58万円

(123万円)

62万円

(136万円)

勤労学生の合計所得金額

85万円

(150万円)

89万円

(158万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円

69万円

 

住宅ローン控除の延長

住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。

住宅ローンの控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ(住宅ローン減税)をご覧ください。

 

その他

この改正は、令和8年1月1日から12月31日までの収入に対して課税される令和9年度個人住民税から適用されます。

 

所得税の税制改正については、国税庁ホームページをご確認ください。

⇒令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について≪外部リンク≫

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

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