令和7年度 個人住民税における定額減税について
概要について
令和6年度の個人住民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、令和6年度分において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万以下の方
定額減税の対象者
令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する納税義務者(給与収入のみの方の場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下)
定額減税の算定方法
納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税額として1万円を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度額とします。)
定額減税の手続き
定額減税は、税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出し、控除しますので、定額減税を受けるための申請は必要ありません。
定額減税の実施方法
個人住民税は均等割額(森林環境税も併せて徴収)と所得割額からなっており、定額減税額の控除は所得割額から行います。(均等割および森林環境税からは控除しません。)
また、定額減税は、寄附金税額控除、住宅ローン控除などの他の税額控除を全て反映した後の所得割額から行います。
令和6年度の実施方法とは異なり、定額減税額は個人住民税を納付いただく方法に係わらず、ほかの税額控除と同一の扱いとなります。
計算式で表すと、以下のようになります。
納付額=均等割額+所得割額+森林環境税額 所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)-調整控除額-税額控除額等-定額減税額 |
寄附金税額控除(ふるさと納税)の上限額への影響
令和7年度個人住民税において寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額は定額減税を適用する前の額となります。
そのため、定額減税の適用は「2,000円を除いて全額控除されるふるさと納税の額の上限額」に影響しません。
その他
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年12月19日