スマートフォン決済アプリで町税の納付
令和4年10月1日(金曜日)から、スマートフォン決済アプリを利用して、スマートフォンやタブレット端末から町税を納付できるサービスを開始しました。
スマートフォンで専用アプリをダウンロードし、納付書に印字されているバーコードを読み取ることで支払いができます。手数料はかかりません。ぜひ、ご利用ください。
令和5年4月1日から
利用可能なスマートフォン決済アプリに、auPAYとd払いが追加されます。
スマートフォン決裁アプリの利用について
対象
- 町県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
対応アプリ
- PayB
- PayPay
- LINE Pay
- auPAY(令和5年4月1日から)
- d払い(令和5年4月1日から)
利用方法
- 専用アプリをダウンロード
- 氏名、生年月日、預金口座などを登録
- 納付書のバーコードを読み取り支払い
(注意)詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
PayB
PayPay
LINE Pay 請求書支払い
auPAY
d払い
スマホ決済アプリで支払いができない納付書
下記のいずれかに該当する場合は、スマホ決済アプリでのお支払いはできません。
- バーコード印字がない、読み取れない納付書
- バーコードの取扱い期限が過ぎている納付書
- 金額を訂正した納付書
- 金額が30万円を超える納付書
注意
- スマートフォン決済では領収証が発行されません。領収証が必要な方は、納付書の裏面に記載されている納付場所で納付してください。
- 軽自動車税(種別割)を納期限内にスマートフォン決済で納付した場合、二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)のみ車検用納税証明書を6月中旬までに税務会計課より発送します。
- スマートフォン決済で行った取引を取り消すことはできません。異なる納付方法で二重に支払った場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
- 通信料は自己負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 管理徴収係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5029
ファックス:0493-54-4970
更新日:2021年10月01日