軽自動車税(種別割)の車検で「納税証明書の提示」が原則不要になりました

更新日:2023年05月17日

【軽自動車の車検で「納税証明書の提示」が原則不要になりました】

軽自動車の車検を受ける場合、今までは納税証明書の提示が必要でしたが、
2023年1月から、軽自動車検査協会の継続検査窓口での納税証明書の提示が、原則不要になりました。

車検時は、納税証明書の提示にかわり、軽自動車検査協会で軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を使って納付情報を確認します。
(注意)個人及び事業者の方は軽JNKSにアクセスし、納付情報を確認することはできません。

対象車種

四輪・三輪・二輪被けん引車
(注釈)二輪・原付・小型特殊については対象外です。

注意事項

・軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで、相応の日数(2週間から3週間程度)を要する場合がありますので、車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

・納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付することで、その場で領収印の押された納税証明書が発行されます。

納税証明書の提示が必要となる場合

・軽自動車税種別割を納付したにもかかわらず、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合や、転入直後で軽JNKSへの登録がされていない場合などは、従来の納税証明書が必要になります。

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

また、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は対象外のため、車検時にはこれまでどおり納税証明書の提示が必要です。

令和5年度から車検用納税証明書の郵送を廃止します

・軽JNKS導入に伴い、これまで、口座振替やアプリ決済で納付された場合には、6月中旬に車検用納税証明書を送付していましたが、軽JNKS対象車種については送付しません。車検を必要とする二輪のみ送付します。

なお、車検用納税証明書が必要な場合は、税務会計課窓口で無料で発行します。

よくあるお問い合わせ

Q1.軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか?
A1.納付後すぐには、納付情報が軽JNKSへ反映されませんので、納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付していただくと、その場で領収日付印の押された納税証明書が返却されますので、この納税証明書をご提示ください。(スマートフォンアプリやクレジットカードを利用した納付は、納税証明書が発行されませんので、ご注意ください。)

Q2.軽自動車税種別割の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認できず、紙の納税証明書が必要になる場合はありますか?
A2.次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合


Q3.口座振替の場合はすぐに継続検査を受けられますか?
A3.納付直後(1週間程度)は、金融機関より納付情報が届かないため、紙の納税証明書が必要になります。


Q4.納付したかどうかわからなくなりました。軽JNKSを使って自分で調べることはできますか?
A4.軽JNKSは軽自動車検査協会が納付確認出来るシステムです。ご自身の納付状況を確認したい場合には、税務会計課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 管理徴収係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5029

ファックス:0493-54-4970