軽自動車税
軽自動車税(種別割)
毎年4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕用、フォークリフト等)、軽自動車(二輪・四輪)、二輪の小型自動車の所有者に課される税金です。
(注意)軽自動車税(環境性能割)の導入に伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
各種申請・届出について
軽自動車等を取得、廃車、紛失、譲渡した場合には届出が必要になります。届出先は、車両の種類や排気量によって異なりますのでご注意ください。
車種 |
申告場所 |
・原動機付自転車 (125cc以下) ・ミニカー ・小型特殊自動車 (農耕用、フォークリフト等) |
吉見町役場税務会計課 ・吉見町大字下細谷411番地 ・電話:0493-54-5028(直通) |
・三輪・四輪の軽自動車 (660cc以下) |
・熊谷市新堀字北原960番2 ・電話:050-3818-8628(検査予約) 050-3816-3112 |
・二輪の軽自動車 (125cc超から250cc以下) ・二輪の小型自動車 (250cc以上) |
・熊谷市御稜威ケ原字下林701-4 ・電話:050-5540-2027 |
原動機付自転車、小型特殊自動車の登録
原動機付自転車や小型特殊自動車を販売店から購入したり、人から譲り受けた場合、登録手続きが必要です。
(注意)標識番号は選べません。
標識交付申請書、譲渡証明書は税務会計課の窓口にありますが、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:169.3KB)」「譲渡証明書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDFファイル:99.6KB)」からダウンロードもできます。
状況 |
持ち物 |
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販売店から購入した場合 |
・販売証明書(注釈1) |
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人から譲り受けた場合 (廃車手続済) |
・廃車証明書 ・譲渡証明書(注釈1) |
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他市区町村から転入した場合 |
他市区町村の標識(ナンバープレート)がついている |
・他市区町村の標識(ナンバープレート) ・標識交付証明書 |
標識(ナンバープレート)はついていない (廃車手続済) |
・廃車証明書 |
●登録申請時には、本人または同居の親族は身分を証明するもの(個人番号カード、運転免許証等)をご持参ください。また、代理人が申請する場合は、本人が署名・捺印した委任状と代理人の身分を証明するものが必要です。
注釈1:販売証明書には販売店の押印が、譲渡証明書には前所有者の押印が必要です。押印がない場合には手続きできませんので、ご注意ください。
原動機付自転車、小型特殊自動車の廃車
原動機付自転車や小型特殊自動車を手放したときや盗難にあったときは、廃車手続きをしてください。
廃車申告書兼標識返納書は税務会計課の窓口にありますが、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:157KB)」からダウンロードもできます。
状況 |
持ち物 |
廃棄、譲渡、他市区町村に転出した場合 |
・標識(ナンバープレート)(注釈1) ・標識交付証明書(注釈2) |
盗難の場合 |
・盗難届確認事項(注釈3) |
●廃車申請時には、本人または同居の親族は身分を証明するもの(個人番号カード、運転免許証等)をご持参ください。また、代理人が申請する場合は、本人が署名・捺印した委任状と代理人の身分を証明するものが必要です。
注釈1:標識(ナンバープレート)がない場合は、申告書に理由を記入してください。
注釈2:標識交付証明書は、お手元にあればお持ちください。
注釈3:盗難届出日、被害年月日、届出警察署(交番)及び受理番号の確認が必要となりますので、あらかじめご準備ください。
廃車できない場合について
軽自動車税(種別割)は、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」等の場合、廃車はできません。廃棄、または譲渡をして未所有となる場合に限ります。
軽自動車税(種別割)に係る税率について
軽自動車税(種別割)は、平成28年度課税分から下の表の金額となります。
車種内容 | 標準税率 (新税率) |
旧税率 | 重課税率 |
---|---|---|---|
【軽自動車】三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
【軽自動車 四輪】乗用(自家用) | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
【軽自動車 四輪】貨物(自家用) | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
【軽自動車 四輪】乗用(営業用) | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
【軽自動車 四輪】貨物(営業用) | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
【原付】一種(50cc以下) (注意)特定小型含む |
2,000円 | ||
【原付】二種(90cc以下) | 2,000円 | ||
【原付】二種(125cc以下) | 2,400円 | ||
【軽自動車】二輪(125cc超から250cc以下) | 3,600円 | ||
【軽自動車】ボート・トレーラー | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | ||
【小型特殊】農耕用 | 2,400円 | ||
【小型特殊】その他 | 5,900円 | ||
ミニカー | 3,700円 |
- 原付・二輪・小型特殊等の軽自動車税(種別割)について平成28年度から新税率が適用されています。
- 三輪・四輪の軽自動車税(種別割)について三輪・四輪の軽自動車の税率は、新規検査年月によって変わります。
- (注意)平成27年4月1日以後に新規登録した車両は、「標準税率(新税率)」が適用されます。
- (注意)平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年まで「旧税率」のままです。
- (注意)グリーン化を進める観点から、新規検査(新車で取得した日)から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、「重課税率」が適用されます。
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規検査を受けた軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置「軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)」が適用されます。(令和6年度分のみ)
- 令和4年度からはグリーン化特例(軽課)について、特例の対象車や基準が見直されました。
車種内容 | 【軽課税率】 約75%軽減 (注釈2) |
【軽課税率】 約50%軽減 (注釈3) |
【軽課税率】 約25%軽減 (注釈4) |
標準税率 |
---|---|---|---|---|
軽自動車 三輪 |
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,900円 |
軽自動車 【四輪】 乗用(自家用) |
2,700円 | — | — | 10,800円 |
軽自動車 【四輪】 貨物(自家用) |
1,300円 | — | — | 5,000円 |
軽自動車 【四輪】 乗用(営業用) |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 |
軽自動車 【四輪】 貨物(営業用) |
1,000円 | — | — | 3,800円 |
(注意)令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規検査を受けた軽四輪等で、令和5年度に「グリーン化特例(軽課)」の対象となった車両については、令和6年度は「標準税率」が適用されます。
(注釈2) 電気自動車、天然ガス自動車
(注釈3) 揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
(注釈4) 揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
継続検査の申請をされる方について
納税証明書の記載事項が継続検査時に電子確認できるようになったため提示が省略可能となりました。ただし、電子確認できない場合は、従来どおり納税証明書をご提示ください。納付後すぐに車検を受ける予定がある方は、金融機関やコンビニエンスストアで納付し納税証明書を提示してください。
(注意)電子確認ができるまでに最大で3週間程度かかる場合があります。
軽自動車税(種別割)を口座振替で納付されている方について
納税証明書の記載事項が継続検査時に電子確認できるようになり指示が省略可能となったため、250ccを超える二輪車を除き、納税証明書は送付しません。ただし、口座振替日より数日以内に車検を予定されている方は、納付状況が電子確認できないため、納期限後、車検証と口座振替されたことが確認できる通帳を税務会計課にお持ちください。納税証明書(継続検査用)を発行いたします。
お問い合わせ先
税務会計課 管理徴収係 0493-54-5029(直通)
減免申請について
平成28年度からマイナンバー制度の利用開始により、軽自動車税(種別割)の減免の申請書へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となっています。マイナンバーが記載された書類を提出する際には、納税義務者ご本人様の個人番号の確認と身元の確認が必要となります。
障がいをお持ちの方
心身に一定の障がいをお持ちの方が運転する軽自動車等、または障がいをお持ちの方と生計を一にされる方が、その方のために使用する軽自動車等の税金(町税)は申請により1 台に限り減免が受けられます。ただし、普通自動車等の税金(県税)を減免されている方は該当しません。また、障がいの程度により該当しない場合がありますので、初めて申請される方は事前にお問い合わせください。
生活保護を受けている方
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有する軽自動車等の税金は、申請により減免が受けられます。
申請に必要なもの
(注意)申請は毎年必要です。該当する方は、納期限までに税務会計課で手続きをしてください。
- 納税通知書
- 運転する方の運転免許証(写)
- 個人番号カード
- 交付を受けている手帳(障がいをお持ちの方)
- 生活保護受給証(生活保護を受けている方)
個人番号カードをお持ちでない方は、以下の書類がいずれも必要となります。
- マイナンバー通知カード、または個人番号が記載された住民票
- 運転免許証など顔写真つき公的身分証明書1点(顔写真なしの書類の場合は2点)
(注意)代理人( 納税義務者以外の方) が申請する場合は、委任者の個人番号の確認と代理人の身元の確認とともに委任状が必要となります。
原動機付自転車等のオリジナルナンバープレートについて
吉見町では、町のキャラクター「よしみん」がデザインされたオリジナルナンバープレートを交付しています。(特定小型原動機付自転車を除く。)
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)は、令和5年7月3日より交付を開始しています。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
特定小型原動機付自転車の要件
電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
四輪バギーの登録について
四輪バギーの登録車種は、『ミニカー』登録となります。
(注意)法令で定められた条件を満たす必要があります。
- エンジンの排気量が50cc以下(0.60キロワット以下)であること
- 輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車であること
- 道路運送車両法における車両の保安基準を満たしていること
また、ミニカーを運転するためには普通自動車免許が必要となります。
これからミニカーを購入される方、購入を検討されている方へ
購入される際には、販売店にて「ミニカー」として登録できる車両かどうか、また「販売証明書」が発行されるか確認をされることをおすすめいたします。インターネットを通じての購入、またはオークションなどの個人売買などでの購入をされる時も同様です。 「公道は走行できません」などの記載がある車両は「ミニカー」としての条件を満たさない車両である可能性がありますので、注意をお願いします。排気量が50ccを超える四輪バギーの登録は、町では出来ません。ご注意ください。
軽自動車税(環境性能割)について
町税ではありますが、当分の間、埼玉県が賦課徴収を行います。詳しくは、下記リンクの埼玉県のホームページをご覧ください。
自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)(埼玉県のサイト)
ご不明の点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年03月22日