法人町民税の減免

更新日:2025年10月01日

法人町民税の減免

対象法人

次に掲げる法人で収益事業を行わない場合は、申請することにより法人町民税の減免を受けることができます。

1.公益社団法人及び公益財団法人

2.一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る)

3.地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体

4.特定非営利活動法人促進法第2条第2項に規定する法人

減免の申請方法及び提出書類について

法人町民税の減免を受けようとする法人は、減免申請書に下記書類を添えて毎年4月30日までに税務会計課へ提出してください。期限までに提出がない場合は、減免を受けることができないのでご注意ください。

1.事業報告書

2.収支決算書

(注1)減免を受けようとする算定期間については、一律4月1日から3月31日までの期間を算定期間として適用します。定款等に定められた事業年度ではありません。

(注2)過去に収益事業を行い、収益事業廃止以後、減免の認定を受けていない公益法人等については、上記の書類のほか、税務署に提出した収益事業廃止の届けの写しを提出してください。

(注3)減免申請書は税務会計課窓口にあります。郵送でもお渡しできますので、希望される場合は税務会計課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970