法人町民税の減免
法人町民税の減免
対象法人
次に掲げる法人で収益事業を行わない場合は、申請することにより法人町民税の減免を受けることができます。
1.公益社団法人及び公益財団法人
2.一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る)
3.地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
4.特定非営利活動法人促進法第2条第2項に規定する法人
減免の申請方法及び提出書類について
法人町民税の減免を受けようとする法人は、減免申請書に下記書類を添えて毎年4月30日までに税務会計課へ提出してください。期限までに提出がない場合は、減免を受けることができないのでご注意ください。
1.事業報告書
2.収支決算書
(注1)減免を受けようとする算定期間については、一律4月1日から3月31日までの期間を算定期間として適用します。定款等に定められた事業年度ではありません。
(注2)過去に収益事業を行い、収益事業廃止以後、減免の認定を受けていない公益法人等については、上記の書類のほか、税務署に提出した収益事業廃止の届けの写しを提出してください。
(注3)減免申請書は税務会計課窓口にあります。郵送でもお渡しできますので、希望される場合は税務会計課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年10月01日