軽自動車税について
軽自動車税(種別割)とは
毎年4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕用、フォークリフト等)、軽自動車(二輪・四輪)、二輪の小型自動車の所有者に課される税金です。
(注意)軽自動車税(環境性能割)の導入に伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
軽自動車税(種別割)に係る税率について
軽自動車税(種別割)は、平成28年度課税分から下の表の金額となります。
車種内容 | 標準税率 (新税率) |
旧税率 | 重課税率 |
---|---|---|---|
【軽自動車】三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
【軽自動車 四輪】乗用(自家用) | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
【軽自動車 四輪】貨物(自家用) | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
【軽自動車 四輪】乗用(営業用) | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
【軽自動車 四輪】貨物(営業用) | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
【原付】一種(50cc以下) (注意)特定小型、新基準原付含む |
2,000円 | ||
【原付】二種(90cc以下) | 2,000円 | ||
【原付】二種(125cc以下) | 2,400円 | ||
【軽自動車】二輪(125cc超から250cc以下) | 3,600円 | ||
【軽自動車】ボート・トレーラー | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | ||
【小型特殊】農耕用 | 2,400円 | ||
【小型特殊】その他 | 5,900円 | ||
ミニカー | 3,700円 |
- 原付・二輪・小型特殊等の軽自動車税(種別割)について平成28年度から新税率が適用されています。
- 三輪・四輪の軽自動車税(種別割)について三輪・四輪の軽自動車の税率は、新規検査年月によって変わります。
- (注意)平成27年4月1日以後に新規登録した車両は、「標準税率(新税率)」が適用されます。
- (注意)平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年まで「旧税率」のままです。
- (注意)グリーン化を進める観点から、新規検査(新車で取得した日)から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、「重課税率」が適用されます。
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新規検査を受けた軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置「軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)」が適用されます。(令和7年度分のみ)
- 令和4年度からはグリーン化特例(軽課)について、特例の対象車や基準が見直されました。
車種内容 | 【軽課税率】 約75%軽減 (注釈2) |
【軽課税率】 約50%軽減 (注釈3) |
【軽課税率】 約25%軽減 (注釈4) |
標準税率 |
---|---|---|---|---|
軽自動車 三輪 |
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,900円 |
軽自動車 【四輪】 乗用(自家用) |
2,700円 | — | — | 10,800円 |
軽自動車 【四輪】 貨物(自家用) |
1,300円 | — | — | 5,000円 |
軽自動車 【四輪】 乗用(営業用) |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 |
軽自動車 【四輪】 貨物(営業用) |
1,000円 | — | — | 3,800円 |
(注意)令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規検査を受けた軽四輪等で、令和6年度に「グリーン化特例(軽課)」の対象となった車両については、令和7年度は「標準税率」が適用されます。
(注釈2) 電気自動車、天然ガス自動車
(注釈3) 揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
(注釈4) 揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
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更新日:2025年10月01日