軽自動車の登録と廃車

更新日:2025年10月01日

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録

原動機付自転車や小型特殊自動車を販売店から購入したり、人から譲り受けた場合、登録手続きが必要です。

(注意)標識番号は選べません。

標識交付申請書、譲渡証明書は税務会計課の窓口にありますが、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:170.6KB)」「譲渡証明書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDFファイル:84.5KB)」からダウンロードもできます。

 

登録について

状況

持ち物

販売店から購入した場合

・販売証明書

人から譲り受けた場合

(廃車手続済)

・廃車証明書

・譲渡証明書

他市区町村から転入した場合

他市区町村の標識(ナンバープレート)がついている

・他市区町村の標識(ナンバープレート)

・標識交付証明書

標識(ナンバープレート)はついていない

(廃車手続済)

・廃車証明書

●登録申請時には、本人または同居の親族は身分を証明するもの(個人番号カード、運転免許証等)をご持参ください。また、代理人が申請する場合は、本人が署名した委任状と代理人の身分を証明するものが必要です。

原動機付自転車、小型特殊自動車の廃車

原動機付自転車や小型特殊自動車を手放したときや盗難にあったときは、廃車手続きをしてください。

廃車申告書兼標識返納書は税務会計課の窓口にありますが、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:159.6KB)」からダウンロードもできます。

 

廃車について

状況

持ち物

廃棄、譲渡、他市区町村に転出した場合

・標識(ナンバープレート)(注釈1)

・標識交付証明書(注釈2)

盗難の場合

・盗難届確認事項(注釈3)

●廃車申請時には、本人または同居の親族は身分を証明するもの(個人番号カード、運転免許証等)をご持参ください。また、代理人が申請する場合は、本人が署名した委任状と代理人の身分を証明するものが必要です。

注釈1:標識(ナンバープレート)がない場合は、申告書に理由を記入してください。

注釈2:標識交付証明書は、お手元にあればお持ちください。

注釈3:盗難届出日、被害年月日、届出警察署(交番)及び受理番号の確認が必要となりますので、あらかじめご準備ください。

廃車できない場合について

軽自動車税(種別割)は、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」等の場合、廃車はできません。廃棄、または譲渡をして未所有となる場合に限ります。

原動機付自転車等のオリジナルナンバープレートについて

 吉見町では、町のキャラクター「よしみん」がデザインされたオリジナルナンバープレートを交付しています。(特定小型原動機付自転車を除く。)

吉見町のキャラクター「よしみん」がデザインされたオリジナルナンバープレートの写真

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)は、令和5年7月3日より交付を開始しています。

なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。

特定小型原動機付自転車の要件

電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

  1. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 

四輪バギーの登録について

 四輪バギーの登録車種は、『ミニカー』登録となります。
(注意)法令で定められた条件を満たす必要があります。

  1. エンジンの排気量が50cc以下(0.60キロワット以下)であること
  2. 輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車であること
  3. 道路運送車両法における車両の保安基準を満たしていること

また、ミニカーを運転するためには普通自動車免許が必要となります。

これからミニカーを購入される方、購入を検討されている方へ

 購入される際には、販売店にて「ミニカー」として登録できる車両かどうか、また「販売証明書」が発行されるか確認をされることをおすすめいたします。インターネットを通じての購入、またはオークションなどの個人売買などでの購入をされる時も同様です。 「公道は走行できません」などの記載がある車両は「ミニカー」としての条件を満たさない車両である可能性がありますので、注意をお願いします。排気量が50ccを超える四輪バギーの登録は、町では出来ません。ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970