軽自動車の登録と廃車
原動機付自転車、小型特殊自動車の登録
原動機付自転車や小型特殊自動車を販売店から購入したり、人から譲り受けた場合、登録手続きが必要です。
(注意)標識番号は選べません。
標識交付申請書、譲渡証明書は税務会計課の窓口にありますが、次のリンクからダウンロードできます。
(注意)譲渡証明書は譲渡年月日、譲渡した人、譲渡された人、車両情報が記入されていれば様式は問いません。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 219.6KB)
譲渡証明書(原動機付き自転車・小型特殊自動車) (PDFファイル: 84.5KB)
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状況 |
持ち物 |
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販売店から購入した場合 |
・販売証明書 |
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人から譲り受けた場合 (廃車手続済) |
・廃車証明書 ・譲渡証明書 |
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他市区町村から転入した場合 |
他市区町村の標識(ナンバープレート)がついている |
・他市区町村の標識(ナンバープレート) ・標識交付証明書 |
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標識(ナンバープレート)はついていない (廃車手続済) |
・廃車証明書 |
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●登録申請時には、本人または同一世帯の方の身分を証明するもの(個人番号カード、運転免許証等)をご持参ください。
また、同世帯でない方や代理人が申請する場合は、本人が署名した委任状と代理人の身分を証明するものが必要です。
原動機付自転車、小型特殊自動車の廃車
原動機付自転車や小型特殊自動車を廃車したときや譲渡したとき、転出したときは廃車手続きをしてください。
廃車申告書兼標識返納書(規定様式)は税務会計課の窓口にありますが、次のリンクからダウンロードできます。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 189.9KB)
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状況 |
持ち物 |
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廃棄、譲渡、他市区町村に転出した場合 |
・標識(ナンバープレート)(注釈1) ・標識交付証明書(注釈2) |
●廃車申請時には、本人または同一世帯の方の身分を証明するもの(個人番号カード、運転免許証等)をご持参ください。
また、同世帯以外の方や代理人が申請する場合は、本人が署名した委任状と代理人の身分を証明するものが必要です。
注釈1:標識(ナンバープレート)がない場合は、申告書に理由を記入してください。
注釈2:標識交付証明書は、お手元にあればお持ちください。
盗難された車両の廃車
警察へ盗難届が出されている車両は廃車することができます。
盗難届出日、被害年月日、届出警察署(交番)及び受理番号の記載があるものが必要となります。
廃車できない場合について
軽自動車税は、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」等の場合、廃車はできません。廃棄、または譲渡をして未所有となる場合に限ります。
原動機付自転車等のオリジナルナンバープレートについて
吉見町では、町のキャラクター「よしみん」がデザインされたオリジナルナンバープレートを交付しています。(特定小型原動機付自転車を除く。)

特定小型原動機付自転車について
令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)は、令和5年7月3日より交付を開始しています。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税は、年額2,000円が課されます。
特定小型原動機付自転車の要件
電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
四輪バギーの登録について
四輪バギーの登録車種は、『ミニカー』登録となります。
(注意)法令で定められた条件を満たす必要があります。
- エンジンの排気量が50cc以下(0.60キロワット以下)であること
- 輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車であること
- 道路運送車両法における車両の保安基準を満たしていること
また、ミニカーを運転するためには普通自動車免許が必要となります。
これからミニカーを購入される方、購入を検討されている方へ
購入される際には、販売店にて「ミニカー」として登録できる車両かどうか、また「販売証明書」が発行されるか確認をされることをおすすめいたします。(インターネットを通じての購入、またはオークションなどの個人売買などでの購入をされる時も同様です。)
「公道は走行できません」などの記載がある車両は「ミニカー」としての条件を満たさない車両である可能性がありますので、注意をお願いします。排気量が50ccを超える四輪バギーの登録は、町では出来ません。ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年04月20日