軽自動車の登録と廃車

更新日:2026年04月20日

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録

原動機付自転車や小型特殊自動車を販売店から購入したり、人から譲り受けた場合、登録手続きが必要です。

(注意)標識番号は選べません。

標識交付申請書、譲渡証明書は税務会計課の窓口にありますが、次のリンクからダウンロードできます。

(注意)譲渡証明書は譲渡年月日、譲渡した人、譲渡された人、車両情報が記入されていれば様式は問いません。

 

登録について

状況

持ち物

販売店から購入した場合

・販売証明書

人から譲り受けた場合

(廃車手続済)

・廃車証明書

・譲渡証明書

他市区町村から転入した場合

他市区町村の標識(ナンバープレート)がついている

・他市区町村の標識(ナンバープレート)

・標識交付証明書

標識(ナンバープレート)はついていない

(廃車手続済)

・廃車証明書

●登録申請時には、本人または同一世帯の方の身分を証明するもの(個人番号カード、運転免許証等)をご持参ください。

また、同世帯でない方や代理人が申請する場合は、本人が署名した委任状と代理人の身分を証明するものが必要です。

原動機付自転車、小型特殊自動車の廃車

原動機付自転車や小型特殊自動車を廃車したときや譲渡したとき、転出したときは廃車手続きをしてください。

廃車申告書兼標識返納書(規定様式)は税務会計課の窓口にありますが、次のリンクからダウンロードできます。

 

廃車について

状況

持ち物

廃棄、譲渡、他市区町村に転出した場合

・標識(ナンバープレート)(注釈1)

・標識交付証明書(注釈2)

●廃車申請時には、本人または同一世帯の方の身分を証明するもの(個人番号カード、運転免許証等)をご持参ください。

また、同世帯以外の方や代理人が申請する場合は、本人が署名した委任状と代理人の身分を証明するものが必要です。

注釈1:標識(ナンバープレート)がない場合は、申告書に理由を記入してください。

注釈2:標識交付証明書は、お手元にあればお持ちください。

盗難された車両の廃車

警察へ盗難届が出されている車両は廃車することができます。

盗難届出日、被害年月日、届出警察署(交番)及び受理番号の記載があるものが必要となります。

廃車できない場合について

軽自動車税は、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」等の場合、廃車はできません。廃棄、または譲渡をして未所有となる場合に限ります。

原動機付自転車等のオリジナルナンバープレートについて

 吉見町では、町のキャラクター「よしみん」がデザインされたオリジナルナンバープレートを交付しています。(特定小型原動機付自転車を除く。)

吉見町のキャラクター「よしみん」がデザインされたオリジナルナンバープレートの写真

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)は、令和5年7月3日より交付を開始しています。

なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税は、年額2,000円が課されます。

特定小型原動機付自転車の要件

電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

  1. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 

四輪バギーの登録について

 四輪バギーの登録車種は、『ミニカー』登録となります。
(注意)法令で定められた条件を満たす必要があります。

  1. エンジンの排気量が50cc以下(0.60キロワット以下)であること
  2. 輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車であること
  3. 道路運送車両法における車両の保安基準を満たしていること

また、ミニカーを運転するためには普通自動車免許が必要となります。

これからミニカーを購入される方、購入を検討されている方へ

 購入される際には、販売店にて「ミニカー」として登録できる車両かどうか、また「販売証明書」が発行されるか確認をされることをおすすめいたします。(インターネットを通じての購入、またはオークションなどの個人売買などでの購入をされる時も同様です。)

「公道は走行できません」などの記載がある車両は「ミニカー」としての条件を満たさない車両である可能性がありますので、注意をお願いします。排気量が50ccを超える四輪バギーの登録は、町では出来ません。ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970