軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2025年10月01日

減免申請について

 平成28年度からマイナンバー制度の利用開始により、軽自動車税(種別割)の減免の申請書へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となっています。マイナンバーが記載された書類を提出する際には、納税義務者ご本人様の個人番号の確認と身元の確認が必要となります。

障がいをお持ちの方

 心身に一定の障がいをお持ちの方が運転する軽自動車等、または障がいをお持ちの方と生計を一にされる方が、その方のために使用する軽自動車等の税金(町税)は申請により1 台に限り減免が受けられます。ただし、普通自動車等の税金(県税)を減免されている方は該当しません。また、障がいの程度により該当しない場合がありますので、初めて申請される方は事前にお問い合わせください。

生活保護を受けている方

 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有する軽自動車等の税金は、申請により減免が受けられます。

申請に必要なもの

 (注意)申請は毎年必要です。該当する方は、納期限までに税務会計課で手続きをしてください。

  • 納税通知書
  • 運転する方の運転免許証(写)、またはマイナ免許証(マイナ免許証のみの場合は、お持ちのスマートフォンで免許情報を確認できる画面を提示していただきます。)
  • 個人番号カード
  • 交付を受けている手帳(障がいをお持ちの方)
  • 生活保護受給証(生活保護を受けている方)

個人番号カードをお持ちでない方は、以下の書類がいずれも必要となります。

  • マイナンバー通知カード、または個人番号が記載された住民票
  • 運転免許証など顔写真つき公的身分証明書1点(顔写真なしの書類の場合は2点)

(注意)代理人( 納税義務者以外の方) が申請する場合は、委任者の個人番号の確認と代理人の身元の確認とともに委任状が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970