国民健康保険税とは
国民健康保険税とは
納税義務者
国民健康保険に加入している世帯主に課される税金です。世帯主が会社の健康保険や後期高齢者医療制度など他の保険の加入者であっても、その世帯に国民健康保険の加入者がいる時は 、世帯主が被保険者(擬制世帯主)として納税義務者となります。
賦課期日
課税年度の4月1日です。
年度途中に世帯として新規加入された場合は、資格を取得された日が賦課期日となります。
国民健康保険税の改正について
国民健康保険制度の安定化を図るため、平成30年度から都道府県と市町村が共同保険者となり国民健康保険を運営していくことになりました。
「埼玉県国民健康保険運営方針」では、将来的に県内の保険税水準の統一を目指すとされています。このような背景や国民健康保険制度の健全な財政運営のため、町でも令和7年度から段階的に保険税の改正を行っております。
納税通知書について
国民健康保険税納税通知書は、納税義務者(世帯主)へ毎年7月上旬に発送します。
納期と納め方については「国民健康保険税の納付方法と納付期限」、をご覧ください。
国民健康保険税の税率等について
令和8年度の国民健康保険税の税率等は次のとおりです。
| 所得割率 | 均等割額(1人につき(年)) | 課税限度額 | |
|---|---|---|---|
| (1)医療分 | 8.0% | 41,500円 | 67万円 |
| (2)後期高齢者支援金分 | 2.8% | 15,000円 | 26万円 |
| (3)介護分 | 2.3% | 15,500円 | 17万円 |
| (4)子ども・子育て支援納付金分 | 0.25% |
1,500円 +100円(18歳以上) |
3万円 |
(1) 医療分と(2)後期高齢者支援金分と(4)子ども・子育て支援納付金分は、加入者全員
(3)は、40歳から64歳までの方のみ
国民健康保険税(年税額)の計算方法
加入者全員の医療分(所得割・均等割)と後期高齢者支援金分(所得割・均等割)、40歳から64歳までの方の介護分(所得割・均等割)及び子ども・子育て支援納付金分(所得割・均等割)の合計額で算出されます。
なお、算出された合計額が限度額を超える場合は、限度額を賦課額とします。
国民健康保険税 =(1)医療分 + (2)後期高齢者支援金分 + (3)介護分 + (4)子ども・子育て支援納付金分
(注意)税率及び金額は、令和8年度分を記載しています。
(1)医療分の計算方法
医療分国民健康保険税 =【1.所得割】+【2.均等割】 (67万円を限度とする)
【1.所得割】
(令和7年中の総所得金額等 - 基礎控除額(43万円(注釈))) × 8.0%
【2.均等割】 加入者1人につき 41,500円
(2)後期高齢者支援金分の計算方法
後期高齢者支援金分国民健康保険税 =【1.所得割】+【2.均等割】 (26万円を限度とする)
【1.所得割】
(令和7年中の総所得金額等 - 基礎控除額(43万円(注釈))) × 2.8%
【2.均等割】 加入者1人につき 15,000円
(3)介護分の計算方法(40歳以上65歳未満の被保険者のみ)
介護分国民健康保険税 =【1.所得割】+【2.均等割】 (17万円を限度とする)
【1.所得割】
(令和7年中の総所得金額等 - 基礎控除額(43万円(注釈))) × 2.3%
【2.均等割】 加入者1人につき 15,500円
(4)子ども・子育て支援納付金分の計算方法
子ども・子育て支援納付金分国民健康保険税 =【1.所得割】+【2.均等割】 (3万円を限度とする)
【1.所得割】
(令和7年中の総所得金額等 - 基礎控除額(43万円(注釈))) × 0.25%
【2.均等割】
・加入者1人につき 1,500円
・18歳以上加入者につき 100円
(注釈)…基礎控除額は、税制改正により令和3年度から43万円に改正しています。また、合計所得金額が2,400万円を超える方は、下表のとおり基礎控除額が変わります。
|
前年の合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
2,400万円以下 |
43万円 |
|
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
|
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
|
2,500万円超 |
0円 |
総所得金額等とは?
国民健康保険税を算出する際の総所得金額等とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等にかかる事業所得等の金額、土地建物等の譲渡所得の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる譲渡所得の金額、条約適用利子等にかかる利子所得等の金額、山林所得の合計額です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年04月01日