国民健康保険税とは

更新日:2025年10月01日

国民健康保険税とは

 国民健康保険に加入している世帯主に課される税金です。世帯主が会社の健康保険や後期高齢者医療制度など他の保険の加入者であっても、その世帯に国民健康保険の加入者がいる時は 、世帯主が被保険者(擬制世帯主)として納税義務者となります。したがって、納税通知書は、世帯主に送付されることになります。

国民健康保険税(年税額)の計算方法

 加入者全員医療分(所得割・均等割)と後期高齢者支援金分(所得割・均等割)及び40歳から64歳までの方の介護分(所得割・均等割)の合計額で算出されます。
 なお、算出された合計額が限度額を超える場合は、限度額を賦課額とします。


 (注意)税率及び金額は、令和7年度分を記載しています。

国民健康保険税 =(1)医療分 + (2)後期高齢者支援金分 + (3)介護分

(1)医療分の計算方法

医療分国民健康保険税 =【1.所得割】+【2.均等割】 (66万円を限度とする)
【1.所得割】
 (令和6年中の総所得金額等 - 基礎控除額(43万円(注釈))) × 7.5%
【2.均等割】 加入者1人につき 31,500円

(2)後期高齢者支援金分の計算方法

後期高齢者支援金分国民健康保険税 =【1.所得割】+【2.均等割】 (26万円を限度とする)
【1.所得割】
 (令和6年中の総所得金額等 - 基礎控除額(43万円(注釈))) × 2.8%
【2.均等割】 加入者1人につき 14,000円

(3)介護分の計算方法(40歳以上65歳未満の被保険者のみ)

介護分国民健康保険税 =【1.所得割】+【2.均等割】 (17万円を限度とする)
【1.所得割】
 (令和6年中の総所得金額等 - 基礎控除額(43万円(注釈))) × 2.3%
【2.均等割】 加入者1人につき 14,500円

 

(注釈)…基礎控除額は、税制改正により令和3年度から43万円に改正しています。また、合計所得金額が2,400万円を超える方は、下表のとおり基礎控除額が変わります。

一覧表

前年の合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

総所得金額等とは?

 国民健康保険税を算出する際の総所得金額等とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等にかかる事業所得等の金額、土地建物等の譲渡所得の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる譲渡所得の金額、条約適用利子等にかかる利子所得等の金額、山林所得の合計額です。

国民健康保険税の税率等について

 令和7年度の国民健康保険税の税率等は次のとおりです。

国民健康保険税の税率等の一覧
  所得割率 均等割額(1人につき(年)) 限度額
(1)医療分 7.5% 31,500円 66万円
(2)後期高齢者支援金分 2.8% 14,000円 26万円
(3)介護分 2.3% 14,500円 17万円
合計(1)から(3) 12.6% 60,000円 109万円

(1) 医療分と(2)後期高齢者支援金分は、加入者全員
(3)は、40歳から64歳までの方のみ

年度途中で加入、脱退する場合

 国民健康保険税は、加入した月から脱退した月の前月まで月割課税されます。

国民健康保険税の課税限度額について

 令和7年度から国民健康保険税の課税限度額を次のとおり改正しています。

国民健康保険税の課税限度額一覧
区分 令和6年度(改正前) 令和7年度から(改正後)
医療分 65万円 66万円
後期高齢者支援金分

24万円

26万円

介護分 17万円 17万円
106万円 109万円

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970