国民健康保険税の納付方法と納付期限
年金特別徴収
「特別徴収」とは、支給される年金から天引きにより国民健康保険税を納めていただく方法です。これに対し、納税通知書(納付書)や口座振替で納めていただく方法を「普通徴収」といいます。
特別徴収の対象者となる要件
次の1から5までのすべてに該当する方が対象となります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者
- 世帯の国民健康保険の被保険者全員が年齢65から74歳まで
- 世帯主が受給する年金の年額が18万円以上
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下の金額
- 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている
特別徴収(年金天引き)から口座振替へ納付方法を変更することができます
特別徴収(年金天引き)により保険税の納付をされている方のうち、以下の1及び2の要件を満たす方は、税務会計課への申し出により保険税を口座振替で納付することが可能になります。
- これまで保険税を滞納することなく納めていただいている方
- これからの保険税を口座振替により納めていただける方
納期
- 普通徴収 年8回(7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月)
- 特別徴収 年6回 年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
その他
納税は、安全・便利な口座振替をお願いします。
不明の点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年10月01日