国民健康保険税の軽減・免除・減免

更新日:2025年10月01日

軽減

所得の少ない世帯に対する国民健康保険税の軽減

 世帯の前年中の所得が国の定める所得基準を下回る場合、保険税(均等割額)が軽減されます。ただし、軽減の適用には、世帯主と被保険者全員の申告が必要です。申告されていない場合は、軽減されません。

 

軽減判定基準一覧表
軽減割合 軽減判定基準(令和6年度) 軽減判定基準(令和7年度)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

(注釈1)…「前年中の所得」とは、世帯主と被保険者全員の所得の合計額(65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額)です。
(注釈2)…「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける人のことです。
(注釈3)…「被保険者数」とは、国民健康保険加入者と国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の合計人数です。

所得の少ない世帯に対する軽減を継続

 国民健康保険税の軽減(均等割額の7割・5割・2割)については、賦課期日(4月1日)現在、国民健康保険に加入している人の世帯の人数と所得によって判定されます。医療制度改正後、世帯員が後期高齢者医療制度に移行することで、世帯の人数が減っても、今までと同様に軽減ができるよう、特定同一世帯所属者(注釈)の人数と所得を含めて軽減判定を行うことになります。
(注釈)特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度への移行により国保を脱退した人のうち、同じ世帯に国保加入者がいる人。以後継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。

未就学児に係る国民健康保険税(均等割額)の軽減

 令和4年度より、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入する全世帯の未就学児に係る国民健康保険税の均等割額について、その5割を軽減します。
 なお、既に、所得の少ない世帯に対する国民健康保険税の均等割額の軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の5割を軽減します。

未就学児1人あたりの均等割額

一覧表

 

令和6年度(改正前)

令和7年度から(改正後)

所得の少ない世帯に対する軽減

医療分

後期高齢者医療分

合計

医療分

後期高齢者医療分

合計

7割軽減世帯

3,225円

1,875円

5,100円

4,725

2,100円

6,825円

5割軽減世帯

5,375円

3,125円

8,500円

7,875円

3,500円

11,375円

2割軽減世帯

8,600円

5,000円

13,600円

12,600円

5,600円

18,200

軽減なし世帯

10,750円

6,250円

17,000円

15,750円

7,000円

22,750円

(注釈1)…「未就学児」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者のことです。
(注釈2)…「7割軽減世帯」の未就学児の場合、残りの3割の半分(1.5割)を減額することから8.5割軽減することになります。同様に「5割軽減世帯」の未就学児の場合、残り5割の半分(2.5割)を軽減することから7.5割軽減となり、2割軽減世帯の未就学児の場合、残りの8割の半分(4割)を軽減することから6割軽減となります。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減

 会社などをやむを得ず離職された方(非自発的失業者)に対して、国民健康保険税が失業から一定期間軽減されます。

対象者

平成21年3月31以降に、倒産・解雇・雇い止めなどにより、会社などをやむを得ず離職された、失業時点で65歳未満の方。
具体的には、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職年月日理由」欄に下記の記載がある方。

  1. 特定受給資格者の離職理由コード 11、12、21、22、31、32
  2. 特定理由離職者の離職理由コード 23、33、34

軽減内容

非自発的失業者の給与所得を30/100として、所得割額を算定します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。
(例:令和7年3月31日離職の場合、令和7年度及び令和8年度を対象とします)
 一度申請されると翌年度の申請は不要です。

申請方法

国民健康保険加入時に「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を確認しますので、必ずお持ちください。すでに国民健康保険に加入されている方については、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が届き次第、町民健康課にお越しください。

対象期間内に就職した場合

 就職後も継続して国保に加入する場合、または社保等に加入後、再離職により国保に加入する場合、申請により対象期間内は失業軽減措置を適用します。ただし、新たに雇用保険の受給資格が発生した場合は、新たな雇用保険受給資格に基づき、軽減の適否を再判定します。

免除

産前産後期間の国民健康保険税の免除

対象者

令和7年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方

対象期間

・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間

免除額

令和7年1月以降、対象となる期間相当分の均等割額と所得割額の全額

届出方法

母子健康手帳などをお持ちの上、町民健康課にお越しください。

制度の詳細は、下記リーフレットを確認してください。

減免

社会保険の被扶養者であった人(旧被扶養者)への減免

 社会保険の被扶養者であった人については、今まで保険料がかかりませんでしたが、社会保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その人の被扶養者が国民健康保険に加入すると、保険税がかかることになります。このことによる急激な負担を軽くするために、被扶養者であった65歳以上の人について、申請により減免となります。

  • 保険税の所得割額を免除
  • 被扶養者であった人(65歳以上)の均等割額を半額(資格取得後2年間に限ります)

 ただし、減額賦課5割・7割軽減世帯に属する被扶養者であった人など、減免が適用できない場合があります。
 また、令和元年度から減免期間について、次のとおり改正しています。

減免期間一覧
所得割 当分の間免除
均等割 資格取得後2年間に限り半額

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970