特別徴収とは

更新日:2026年07月30日

納付方法

支給される年金から天引きにより納めていただく方法です。

納期

年6回 年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

特別徴収の対象者となる要件

 次の1から5までのすべてに該当する方が対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者
  2. 世帯の国民健康保険の被保険者全員が年齢65から74歳まで
  3. 世帯主が受給する年金の年額が18万円以上
  4. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下の金額
  5. 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている

特徴徴収の場合の納め方

仮徴収

国民健康保険税は、前年の所得等をもとに算定しますが、所得が確定するのが6月になるため、保険税の決定は7月になります。

そのため、特別徴収の場合、4月・6月・8月は確定した保険料での徴収ができないため、暫定保険料での徴収となります。これを仮徴収といいます。

本徴収

前年の所得等が確定した後、当該年度の国民健康保険税(年額)を決定し、仮徴収分の保険税を年額から控除した額を残りの納期で徴収することを、本徴収といいます。

仮徴収(4月 6月 8月)

(1)既に特別徴収となっている場合

 2月に特別徴収された税額と同額をそれぞれの年金支給月に仮徴収します。

(2)新たに特別徴収になる場合

 前年度の年税額の6分の1の金額をそれぞれの年金支給月に仮徴収します。

本徴収(10月 12月 2月)

(1)既に特別徴収となっている場合

  本算定で決定した年税額から仮徴収分を差し引き、残額を3回に分けてそれぞれの年金支給月に徴収します。

(2)新たに10月から特別徴収となる場合

 本算定で決定した年税額から普通徴収分を差し引き、残額を3回に分けて徴収します。

特別徴収をやめて、普通徴収に切り替えたい場合

 特別徴収(年金天引き)により保険税の納付をされている方のうち、以下の1及び2の要件を満たす方は、税務会計課への申し出により保険税を口座振替で納付することが可能になります。

  1. これまで保険税を滞納することなく納めていただいている方
  2. これからの保険税を口座振替により納めていただける方

特別徴収が中止となる場合

 特別徴収でも、次に当てはまる方は特別徴収が中止となり、普通徴収に切り替わります。

  1. 年度の途中で税額が変更となった場合
  2. 年金支給停止等により、特別徴収ができなくなった場合
  3. 年度の途中で世帯主が変更となった場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970