国民健康保険税の特別徴収の判定基準について(2分の1判定)
年金から特別徴収となる要件の1つに「世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えていない」ことがあります。この要件の判定について、次の例を用いて説明します。
計算方法の例
課税例
国民健康保険税年税額
1年あたり181,000円(うち仮徴収額を除いた額:177,400円)
特別徴収の対象となる年金額(老齢基礎年金、障害年金、遺族年金)
1年あたり847,300円
特別徴収予定の介護保険料
1回あたり15,000円
計算方法
(1)特別徴収の対象となる年金額(仮徴収額を除いた額)を残りの年金支給回数の3回で割り、1回あたりの国民健康保険税額を算出します。
177,400円÷3回=59,133円
(2)特別徴収の対象となる年金額を年金支給回数の6回で割り、1回あたりの年金額を算出します。
874,300円÷6回=145,716円
(3)1回あたりの年金額の2分の1の金額を算出します。
145,716円÷2=72,858円
(4)特別徴収予定の1回あたりの介護保険料と1回あたりの国民健康保険税額の合算を、1回あたりの年金額の2分の1の金額と比較します。
15,000円+59,133円=74,133円> 72,858円
結論
介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1を超えているため、特別徴収の対象となる要件に該当しません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年07月17日