スマートフォン決済アプリでの納付
スマートフォンやタブレット端末から町税が納付できます。
スマートフォン決済アプリの利用について
対象の税目
- 個人住民税(町・県民税)(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
対応アプリ
対応アプリ及び利用方法につきましては下記をご覧ください。
- PayB
- PayPay請求書払い
- auPAY(請求書支払い)
- d払い請求書払い
- FamiPay請求書払い(2025年7月22日より開始)
次の場合はスマートフォンアプリ決済では納付できませんので、取扱金融機関等をご利用ください
・納付書に記載されている有効期限(指定期限)を過ぎた場合
・納付書1枚の合計金額が30万円を超える場合
・納付書にコンビニ納付用バーコードが印字されていない場合
・納付書の金額を訂正した場合
・バーコードが傷や汚れなどで読み取れない場合
注意
・金融機関やコンビニエンスストア、税務会計課等窓口でスマートフォン決済アプリを利用しての納付はできません。
・スマートフォン決済では領収証が発行されません。領収証が必要な方は、納付書の裏面に記載されている納付場所で納付してください。
・スマートフォン決済で行った取引を取り消すことはできません。異なる納付方法で二重に支払った場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
・通信料は自己負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 管理徴収係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5029
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年04月01日