町税の猶予制度について
やむを得ない事情によって税金を納めることが困難になった場合には、その事情に応じて、次のような制度があります。
徴収の猶予
一定の要件に該当する場合は、申請により、原則として1年以内の期間に限り、徴収が猶予される場合があります。
(1)財産について災害を受け、又は盗難にあった場合
(2)納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷した場合
(3)事業を廃止し、又は休止した場合
(4)事業について著しい喪失を受けた場合
(5)1から4に類する事実があった場合
(6)本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税等を一時に納付することができないと認められる場合
換価の猶予
町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるなど一定の要件に該当するときは、その町税の納期限から6か月以内に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
詳しくは下記担当にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 管理徴収係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5029
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年09月30日