コンビニ交付サービス(税務関係)

更新日:2026年06月04日

マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機(多機能端末機)で、税金に関する証明書が取得できます。

取得できる税証明書及び手数料

・所得証明書(200円/通数)

・住民税決定証明書(200円/通数)

(注意)コンビニでは最新年度の証明書のみ取得可能です。

交付開始日
徴収区分 最新年度(令和8年度)の証明書 交付開始日
特別徴収

令和8年6月6日(土曜日)午前6時30分から

(注意)令和8年6月4日(木曜日)まで、令和7年度の証明書を交付。

普通徴収

令和8年6月8日(月曜日)から

(注意)令和8年6月7日(日曜日)まで、令和7年度の証明書を交付。  

〇令和7年度の証明書(令和6年1月1日から令和6年12月31日までの所得に関するもの)

〇令和8年度の証明書 (令和7年1月1日から令和7年12月31日までの所得に関するもの)

★令和8年6月5日(金曜日)は、新年度切替作業のため税証明書の発行ができません。ご注意ください。

(注意)過去の年度の証明書が必要な方は、税務会計課窓口で申請いただくか、郵送による申請をご利用ください。

必要なもの

  • マイナンバーカード(有効な利用者証明用電子証明書が搭載されているもの)
  • 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
  • 手数料

利用できる方

 

次の1.2いずれの日も吉見町に住民登録がある方は利用できます。

  1. 証明する年度の11日に吉見町に住民登録があった方
    町・県民税・森林環境税は、1月1日に住民登録のあった市区町村により課税されます。証明書の発行についても同市区町村での発行となります。
    例 令和8年度の証明書……令和8年1月1日に住民登録のあった市区町村で発行
  2. 取得日時点で吉見町に住民登録がある方
    転出届を行うと取得できなくなります。窓口または郵送で申請してください。

利用時間

午前6時30分から午後11時まで (コンビニエンスストア店舗営業時間内に限る)

年末年始(12/29から1/3)及びメンテナンス日はご利用できません。

メンテナンス日につきましては随時更新しています。

詳しくはこちらをご確認下さい。

利用方法

店舗に設置されているマルチコピー機の画面に表示されている「行政サービス」ボタンを押していただくと、利用開始となります。
詳しい操作方法は、下記をご覧ください。

利用可能店舗

全国のマルチコピー機が設置されたコンビニエンスストアなど

注意事項

  • マイナンバーカードの暗証番号を3回間違えるとロックがかかり、利用できなくなります。ロックされた場合、吉見町役場窓口において、暗証番号の再設定を行う必要があります。
  • 証明書を誤って取得した場合や手数料免除の方が取得してしまった場合、証明書の差し替えや返金はできません。
  • コンビニエンスストア等の店舗では、紙詰まり等のトラブル以外の対処はできませんのでご注意ください。
  • 住民基本台帳カードやマイナンバー通知カードでは、コンビニ交付サービスは利用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970