ワンストップ特例(寄附金税額控除に係る申告特例申請)制度について

更新日:2022年10月19日

 確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が行えます
 (注意)6団体以上にふるさと納税を行った場合は、確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。

手続き方法

 本特例制度の利用を希望される方は、寄附金支払い後、下記の2点を吉見町長あてに申請する必要があります。

2. マイナンバー法に基づく本人確認のために必要な書類
(詳しくは1.寄附金税額控除に係る申告特例申請書の裏面をご覧ください)
 

自治体マイページからオンラインで申請(令和4年10月サービス導入)

寄附者の皆様からのワンストップ申請を速やかに受理するため、オンライン申請にご協力をお願いします。

(注意)マイナンバーカード及びスマートフォンが必要です。

提出先

郵便番号355-0192
埼玉県 比企郡 吉見町 大字下細谷 411番地
吉見町役場 産業振興課 商工観光係 宛

申請期限

ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)です。

(注意)ワンストップ特例申請書は、郵送若しくは持参で提出してください。電子メール、ファックスで提出された場合、受理致しかねますので、ご了承ください。

申請後の受理確認について

 寄附申込みの際にご記入いただいたメールアドレスへのメール又は郵送により、受け付けた旨をお知らせします。

申告特例申請事項の変更届について

 ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出済みの方で、寄附をした翌年1月1日までの間に住所など申請の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、申告特例申請事項変更届出書(第55号の6様式)に必要な事項を記載して、寄附をした翌年1月10日までに提出してください。

その他ご注意いただく点

 地方税法の規定により、ワンストップ特例申請をされた方が確定申告、又は住民税申告をした場合、ワンストップ特例申請の効力が無効になります。
 ワンストップ特例申請をした後に医療費控除等、税申告の必要が生じた場合は、併せて寄附金控除の手続きも行ってください。
具体的な相談については、お住まいの市区町村税務担当課又は税務署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5027

ファックス:0493-54-4200