消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

更新日:2023年01月19日

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

的確請求書の例

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

買手は仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。売手はインボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると課税事業者として消費税の申告が必要になります。

申請手続き

インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。

制度が導入される令和5年10月1日からインボイスを発行するには、原則として令和5年3月31日までに税務署長に登録申請書を提出し、登録番号の通知を受ける必要があります。

インボイス制度対応に係る補助金制度

インボイス制度への対応にあたって発生する経費について、補助金の対象となる場合があります。

補助金額や対象経費などの詳細については、各補助金のホームページをご確認ください。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお問い合わせ先

軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)

電話番号0120-205-553 フリーダイヤル(無料)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の詳細について

国税庁ホームページ(下記リンク)ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5027

ファックス:0493-54-4200