計量器(はかり)の定期検査

更新日:2026年04月24日

定期検査制度

計量法第19条の規定により、取引又は証明に使用するはかり・分銅及びおもり(はかり)は、2年に1回県が期日を定めて実施する定期検査の受検が必要です。

なお、定期検査に代わる計量士による検査を定期検査の実施期日前に行い、その旨を知事又は特定市町村に届け出た場合は、定期検査は免除されます。

定期検査は、地域、はかりの種類、能力等の区分別により受検の方法が異なりますのでご注意ください。

事前調査

町では埼玉県計量器検定所の実施する検査の前に、事前調査を実施します。(令和8年度は5月頃)

 町から対象となる事業者へ計量器(はかり)使用状況調査の通知を発送していますが、通知がなかった事業者で対象となるはかりを使用している場合は、必ず当課まで御連絡ください。

 なお、はかりを新規に購入又は買い替えをする、はかりを使用しなくなったなどの変更がある場合もご連絡ください。

令和8年度 定期検査(集合検査)日程

機械式はかり(ひょう量250キログラム以下)をお持ちの方は、集合検査対象となります。(注意)ひょう量250キログラムを超える方、または電気式はかりをお持ちの方は巡回検査対象となります。)

計量器(はかり)定期検査(集合検査)日程
日にち 7月2日(木曜日)
時 間 10時~12時
13時~15時
場 所 吉見町役場庁舎北側駐車場

はかりの使用状況調査に御協力いただいた事業者に対して、埼玉県から検査方法や検査日時・会場について通知が届きますので、そちらを御確認ください。

 

定期検査対象の計量器

取引・証明に使用するはかり(分銅・おもりを含む)が、定期検査の対象となります。

(注意)工程管理・目安用はかりは検査対象外です。

取引とみなされる事例

取引・証明に該当する具体的事例の説明

  1. スーパー・商店等で量目を表記(明示)した商品の売買に使用するはかり
  2. 工場・事業所等で原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するはかり
  3. 学校、給食センター等で食材などの購入のために使用するはかり
  4. 運送業者等(宅配便取次店含む)が貨物の運賃算出等に使用するはかり
  5. 農業・漁業で、農産物・水産物等の売買や出荷のために使用するはかり
  6. 病院・調剤薬局等で薬の調剤用に使用するはかり
  7. 廃棄物処理業者が処理費用の算定に使用するはかり
  8. 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の量目を最終確認するための非自動はかり
  9. 観光農園や農産物直売所において、料金算定や量目表記のために使用するはかり

証明とみなされる事例

保健所(保健センター)、病院、学校、社会福祉施設、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法、条例等に定められた健康診断(体重測定)に使用するはかり(体重計)

取引とみなされない事例(検査対象外のはかり)

  1. 事業所、飲食店、パン屋、製麺所等で原材料の配合等に使用するはかり
  2. 個人が健康管理のために使用するはかり(体重計)
  3. 公民館、公衆浴場等に設置されたはかり(体重計)
  4. 郵便物の料金の目安として使用するはかり
  5. 農家で試しはかりとして使用するはかり
  6. 動物病院で治療のために使用するはかり
  7. 商店等で量目を表記(明示)しないで、商品を小分けするためのみに使用するはかり

検査時に必要なもの

  • はかり(分銅・おもりを含む)
  • 検査手数料
  • 埼玉県から送られる申請書(3枚複写)

定期検査手数料

令和6年度より集合検査会場における、検査手数料の支払い方法がキャッシュレス決済のみとなりました。

利用可能な決済サービス
クレジットカード・デビットカード:VISA、Mastercard
電子マネー:nanaco、WAON、楽天Edy、交通系(Suica、PASMO等)
コード決済:PayPay、au Pay、楽天ペイ、d払い

(注意)集合検査会場では入金・チャージができません。

キャッシュレス決済の手段を持たない場合、検査会場にて納付書を発行し、
金融機関またはコンビニエンスストアにて振込手続きを行う必要があります。

 

定期検査手数料は、埼玉県計量法関係手数料条例で定められております。

その他

  1. 電気式はかり及び機械式はかり(ひょう量250キログラムを超えるもの)は、別途使用場所で検査を行いますので、定期検査(集合検査)会場には持ち込まないでください。
  2. 使用場所で検査(巡回検査)を受ける場合は、当日に申請書の記入と現金での手数料支払いをしてください。
  3. 検定証印・基準適合証印が付されていないものは、取引・証明に使用することはできません。
  4. 家庭用マークのあるはかり(ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール)は取引・証明に使用することができません。
検定証印

検定証印

基準適合証印

基準適合証印

家庭用

家庭用

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5027

ファックス:0493-54-4200