企業誘致優遇制度

更新日:2023年09月01日

 吉見町では、町内に事業所を新設または増設した事業者が吉見町企業等誘致に関する条例の一定要件を満たした場合、奨励金を交付しています。

企業立地奨励金

 事業用に取得した土地、家屋及び償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を交付します。

対象となる企業等

  • 新設の場合
    事業用地が3,000平方メートル以上または投下固定資産額2億円以上
  • 増設の場合
    事業用地が1,500平方メートル以上または投下固定資産額1億円以上
    (増設の場合、継続して5年以上の期間町内に事業所を有することが必要です。)

奨励金の交付期間

 固定資産税が賦課される年度を第1年度とし、継続する3年度間が交付対象となります。

奨励金の額

  • 第1年度 固定資産税に相当する額の100分の100以内
  • 第2年度 固定資産税に相当する額の100分の75以内
  • 第3年度 固定資産税に相当する額の100分の50以内

雇用奨励金

 企業立地奨励金を受ける事業者が、常時雇用する従業員として町内在住者を新規雇用し、1年以上継続して雇用している場合、雇用奨励金を交付します。

奨励金の額

 1人につき10万円(限度額は300万円で、1回限りとします。)

制度の適用期限

 令和10年3月31日までに制度の指定を受ければ、奨励措置が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5027

ファックス:0493-54-4200