融資制度
吉見町特別小口融資の斡旋
町内の中小企業者の事業振興を図るため、必要な資金の融資あっせんを行っています。契約期間内に完済した場合は、支払った利子の金額の10パーセント以内の利子補給を行います。
1.申込者の資格
- 町内に店舗、工場又は事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者の方
- 町内に居住し、住民票に記載されている者又は法人の登記をしている方
- 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業)以下の法人又は個人である方
- すでにこの制度による融資を受けていない方で、申込時に保証協会の保証付借入がない方
2.貸付限度額
500万円
3.使途
事業経営のための運転資金又は設備資金
4.返済期間
- 運転資金 5年以内(据置3か月)
- 設備資金 7年以内(据置6か月)
5.利子率(平成23年4月1日現在)
- 利率 年1.90%
- 保証料率 0.8%以内
6.取扱金融機関
- 埼玉縣信用金庫吉見支店 0493-54-5011
- 埼玉縣信用金庫東松山支店 0493-24-6501
- 埼玉縣信用金庫鴻巣支店 048-541-1251
吉見町特別小口融資あっせん規則 (PDFファイル: 68.3KB)
吉見町特別小口融資利子補給要綱 (PDFファイル: 12.2KB)
セーフティネット保証制度の認定
中小企業信用保険法第2条第5項の各号に規定に基づき、経済環境等の急激な変化により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するため、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は、主たる事業所)所在地の商工担当課に認定申請書を提出し、市区町村長の認定を受け、金融機関等に保証付き融資を申し込むことが必要です。
(注意)セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁のサイト)
吉見町勤労者住宅資金融資の斡旋
町内に住所を有する勤労者又は町内の事業所に勤務する勤労者に対して、住宅確保に要する資金の融通を図るため勤労者住宅資金の融資の斡旋を行っています。
1.申込者の資格
- 町内に居住又は居住しようとする勤労者で、住民基本台帳に登録されている方又は登録されることが確実な方
- 同一事業所内に2年以上勤務している方
- 20歳以上50歳未満(49歳まで)の方で、資金を償還しながら生活し得る収入が、家族の収入を含めてある方
2.融資の対象物件
- 住宅は、建築基準法の規定に適合するもの
- 住宅敷地は、面積150平方メートル以上で、取得後5年以内に住宅の建築に着手するもの
3.融資金額
1,000万円以内
4.使途
住宅の新築、増改築(模様替えを除く。)、購入及び住宅敷地の取得
5.償還期間
- 30年以内(ただし、融資金額が200万円以内の場合は10年以内、200万円を超え300万円以内の場合は15年以内)
6.融資利率(平成23年4月1日現在)
- 有担保 年2.115%
- 無担保 年2.400%
7.取扱金融機関
中央労働金庫東松山支店 0493-23−6161
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5027
ファックス:0493-54-4200
更新日:2021年06月11日