融資制度
町内の中小企業及び勤労者を応援します
吉見町特別小口融資の斡旋
町内の中小企業者の事業振興を図るため、必要な資金の融資あっせんを行っています。契約期間内に完済した場合は、支払った利子の金額の10パーセント以内の利子補給を行います。
1.申込者の資格
- 町内に店舗、工場又は事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者の方
- 町内に居住し、住民票に記載されている者又は法人の登記をしている方
- 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業)以下の法人又は個人である方
- すでにこの制度による融資を受けていない方で、申込時に保証協会の保証付借入がない方
2.貸付限度額
500万円
3.使途
事業経営のための運転資金又は設備資金
4.返済期間
- 運転資金 5年以内(据置3か月)
- 設備資金 7年以内(据置6か月)
5.利子率
- 利率 年2.2%以内
- 保証料率 0.8%以内
6.取扱金融機関
- 埼玉縣信用金庫吉見支店 0493-54-5011
- 埼玉縣信用金庫東松山支店 0493-24-6501
- 埼玉縣信用金庫鴻巣支店 048-541-1251
吉見町特別小口融資あっせん規則 (PDFファイル: 68.3KB)
吉見町特別小口融資利子補給要綱 (PDFファイル: 12.2KB)
セーフティネット保証制度の認定
中小企業信用保険法第2条第5項の各号に規定に基づき、経済環境等の急激な変化により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するため、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は、主たる事業所)所在地の商工担当課に認定申請書を提出し、市区町村長の認定を受け、金融機関等に保証付き融資を申し込むことが必要です。
(注意)セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5027
ファックス:0493-54-4200
更新日:2024年08月15日