中小企業等経営強化法に基づく支援制度について

更新日:2026年01月19日

令和7年度税制改正により、令和8年度までの2年間、新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。
これに伴い、先端設備等導入計画に従業員に対しての賃上げ方針を位置付けることにより、賃上げ率に応じて固定資産税の軽減率・期間が適用され、令和7年4月1日から令和9年3月31日に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。
本町では、中小企業等経営強化法に基づき、新たに国からの同意を得た導入促進基本計画により、事業者からの導入計画の申請受付を行います。

詳細は、「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。

吉見町の導入促進基本計画について

計画期間:国の同意日から令和9年3月31日

(1)認定を受けられる中小企業者

計画認定の対象者「中小企業者」

(2)先端設備等導入計画の主な要件

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上(年平均3パーセント以上)を実現するための計画です。

先端設備等導入計画について、町から認定を受けた中小企業・小規模事業者等は、固定資産税の特例を受けることができます。

主な要件
  内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上 向上すること

*直近の事業年度末

◎算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供され る下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、 ソフトウエア

計画内容

○基本方針及び導入促進基本計画(注意)に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれる ものであること

〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において 事前確認を行った計画であるこ

(3)認定方法

先端設備等導入計画の認定フロー
  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。(フロー図1・2)
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を吉見町が認定した後となります。

申請必要書類

◎ 先端設備等導入計画に係る認定申請書

◎ 先端設備等導入計画に関する確認書

◎ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書

(注意)事業者が認定経営革新等支援機関へ「投資計画に関する確認書」の作成を依頼する際の様式等については、次のとおりです。詳細やその他関連様式は、中小企業庁ホームページ「経営サポート「先端設備等導入制度による支援」」の「4-4.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について」をご確認ください。

◎ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(注意)税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。

(注意)変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。

【ファイナンスリース契約の場合のみ必要】
◎ リース契約見積書の写し
◎ 固定資産税軽減計算書の写し

様式集

その他の各種様式は下記からダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5027

ファックス:0493-54-4200