中小企業等経営強化法に基づく支援制度について
吉見町では中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等に関する「導入促進基本計画」を策定しています。
中小企業者はこの導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
令和5年度税制改正に伴い、申請に必要な書類や固定資産税の特例制度の要件・内容等が変更になりました。
【概要】
生産性向上に資する設備投資を積極的に支援するため、固定資産税の課税標準額を3年間「2分の1」(賃上げした場合、最長5年間「3分の1」にします。
詳細は下記「先端設備導入計画」等の概要について、または「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。
(注意)固定資産税をゼロにする制度は、令和5年3月31日で終了しました。
吉見町の導入促進基本計画について
計画期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日
(1)認定を受けられる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、町内の生産性向上推進の観点から、現に町内に事務所等を有し、労働に従事する者がいる事業とします。
(2)先端設備等導入計画の主な要件
内容 | |
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること |
設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 | 導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
(3)認定方法
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。(フロー図1・2)
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を吉見町が認定した後となります。
先端設備等導入計画に係る様式
1.先端設備等導入計画の様式
- 認定申請書
- 先端設備等導入に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(経営革新等支援機関が発行)
- (賃上げ表明有りの場合)従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面
(注意)リースの場合は、5から6が必要となります。 - リース契約見積書(写し)
- 軽減額計算書(写し)
- 返信用封筒(A4、申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)
(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類の提出が必要となります。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
2.認定経営革新等支援機関による「先端設備等導入に関する確認書」
3.認定経営革新等支援機関による「投資計画に関する確認書」
(注意)事業者が認定経営革新等支援機関へ「投資計画に関する確認書」の作成を依頼する際の様式等については、次のとおりです。詳細やその他関連様式は、中小企業庁ホームページ「経営サポート「先端設備等導入制度による支援」」の「4-4.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について」をご確認ください。
4.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
(注意)賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載できるのは、新規申請時のみとなります。変更申請時に賃上げ方針を計画に追加することは出来ませんのでご注意ください。
様式集
その他の各種様式は下記からダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5027
ファックス:0493-54-4200
更新日:2023年12月05日