セーフティネット保証制度5号

更新日:2024年08月07日

セーフティネット保証制度とは

 この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(又は特別区長)の認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
 セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 (中小企業庁)セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項

5号認定について(全国的に業況の悪化している業種)

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種に属する事業を行う中小企業であって、次の(イ)、(ロ)のいずれかの要件に該当する方が対象となります。

(注意)令和6年7月1日より、運用・様式が変更になりました。

対象業種

 現在の対象業種は以下のとおりです。

認定要件

  • (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること
  • (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること

行っている事業と指定業種の関係

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
  2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
  3.  兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

 業種指定は、日本標準産業分類の平成25年10月改定版に基づいて指定されます。申請前にご確認ください。

(総務省)日本標準産業分類(平成25年10月改定)−目次

必要書類

下記の必要書類に記入の上、産業振興課窓口にて申請ください。

  • 必要書類
    1. 認定申請書 1部
    2. 添付書類 1部
    3. 商業登記簿謄本(個人の場合確定申告書の写し) 1部
    4. 売上高等の減少等が確認できる資料(試算表、決算書、売上帳簿、仕入れ帳など) 1部
      (注意)対象の月の売上がわかるものが必要です。
      (注意)売上額は値引き・返品などを除いた純売上額になります。
    5. 委任状(代理の場合) 1部

 業種について、該当業種が謄本等に明記されていない場合、別途確認できる資料が必要になります。(許認可証など)

セーフティネット保証(5号認定)申請書

内容

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書

規格

A4縦 1枚

認定申請書様式(ダウンロード)

・通常の様式

最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している場合

・認定基準緩和(コロナ禍前との比較の様式)

最近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比して5%以上減少している場合

引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者について、同感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能。

原則として、同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較。

・創業者等運用緩和の様式

業歴3か月以上1年3か月未満の倍や、前年以降の事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情があり、売上高等が5%以上減少している場合

委任状 (PDF・Word)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5027

ファックス:0493-54-4200