土地改良事業に伴う農振除外の制限
農振除外について
農業振興地域の整備に関する法律、同法施行令の規定及び国の「農業振興地域制度に関するガイドライン」において、農用地区域からの除外(以下「除外」)は制限されています。
なお、除外するには以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。
1除外することが必要かつ適当であり、農用地区域以外の土地で代替できないこと。
2地域計画の達成に支障がないこと。
3農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
4効率的かつ安定的な農業経営者の農用地の利用集積に支障がないこと。
5土地改良施設の機能に支障がないこと。
6土地改良事業等が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること。
土地改良事業による受益地の制限
下記の土地改良事業の受益地に係る除外についても上記の6つの要件が課されており、6のとおり事業着手から事業の完了した年度の翌年度以降8年間を経過するまでは制限されます。
補足:複数の事業の受益地に該当する場合、通算して十数年にわたり農振除外の手続きが制限されることがあります。
ただし、農業用施設及び農家住宅等を建築する場合は、計画を変更できる場合がありますのでご相談ください。
該当する土地改良事業
県営かんがい排水事業(長寿命化対策)
国事業名:農山漁村地域整備交付金
水利施設等整備事業基幹水利施設保全型農地耕作条件改善事業交付金
地域内農地集積型
地区名:南吉見排水機場地区
施設名:南吉見排水機場
事業期間:平成30年度から令和6年度
農振除外制限期間:令和15年3月31日
土地改良事業概略位置図
1南吉見排水機場地区
■受益地に関する問い合わせ先
●吉見領土地改良区
電話番号:0493-54-1527
■農振除外に関する問い合わせ先
●吉見町 産業振興課
電話番号:0493-63-5015
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農政係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5015
ファックス:0493-54-4200
更新日:2025年07月01日