育児休業・産後パパ育休の取得推進について

更新日:2026年01月20日

育児休業・産後パパ育休の取得推進について

少子化対策および仕事と育児の両立支援の観点から、
国では「育児・介護休業法」に基づき、
男女ともに育児休業を取得しやすい環境づくりを進めています。

育児休業制度について

育児休業とは、原則として 1歳未満の子を養育する労働者 が取得できる休業制度です。
一定の要件を満たす場合には、取得期間の延長も可能です。


産後パパ育休(出生時育児休業)について

産後パパ育休(出生時育児休業)は、
子の出生後8週間以内に、最大4週間まで取得できる制度です。

男性が育児に主体的に関わることを目的として創設された制度であり、
分割取得も可能とされています。


事業主向け支援制度(両立支援等助成金)

国では、育児休業や産後パパ育休の取得を促進する事業主を支援するため、
両立支援等助成金を設けています。

この助成金は、

  • 育児休業取得の促進

  • 男性の育児休業取得支援

  • 職場環境の整備

などに取り組む事業主が対象となります。

(注意)助成金の支給要件や申請手続きの詳細については、
厚生労働省または埼玉労働局のホームページをご確認ください。


 

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5027

ファックス:0493-54-4200