伐採及び伐採後の造林の届出
森林を伐採・開発しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
また、伐採後には「伐採に係る森林の状況報告書」、造林後には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
(注意)たとえ自分の所有する森林であっても、立木を伐採する場合には届出書の提出が必要です。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
令和5年4月1日より伐採造林届の添付書類が統一されます
令和5年4月1日より、伐採造林届の添付書類について、森林法施行規則に基づく、統一的な運用に見直されます。具体的な内容は、下記ファイルをご確認ください。
令和5年4月1日より林地開発許可制度が見直しになります
森林法施行令改正に伴い、令和5年4月1日以降地域森林計画の対象民有林において、
太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、
0.5haを超えるものにつきましては、林地開発許可が必要になります。
(太陽光発電設備を除いた転用(開発行為等)については、
今まで通り1haを超える転用が林地開発の対象になります。)
また、届出が令和5年3月31日以前に提出された伐採届出につきましても
対象になることがありますので、詳しくは下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農政係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5015
ファックス:0493-54-4200
更新日:2023年03月20日