森林土地の所有者の届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降新たに森林の土地を取得した方は、その土地のある市町村へ土地の取得に関する届出が義務付けられました。
届出対象者
個人か法人かを問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により、森林(注1)の土地を取得した方は、面積の大小にかかわらず届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出(注2)を提出した方は対象外です。
(注1)県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますので、市町村にお問い合わせください。
(注2)国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約等をしたときは、2週間以内に届出が必要になります。
- 市街化区域:2,000平方メートル
- その他の都市計画区域:5,000平方メートル
- 都市計画区域外:10,000平方メートル
届出期限
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村長に届出をしてください。
届出事項
- 所有者の住所、氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所、面積
- 土地の用途等
添付書類
- 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
- 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
罰則等
届出をしない、または虚偽の届出をしたときには、十万円以下の過料が科されることがあります。
森林の土地の所有者届出書
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農政係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5015
ファックス:0493-54-4200
更新日:2023年06月20日