【3万円給付金】令和6年度低所得世帯追加支援給付金
令和6年11月22日に閣議決定された、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、吉見町では特に物価高騰の影響を受ける令和6年度住民税均等割非課税世帯に対し1世帯あたり3万円を支給します。
また、支給対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり2万円のこども加算を支給します。
1 支給額
1世帯あたり3万円
児童1人あたり2万円
2 支給の対象となる世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で吉見町に住民登録があり、世帯員全員が令和6年度分の住民税均等割が課税されていない世帯
ア 「低所得世帯追加支援給付金支給通知書兼決定書」で支給が受けられる世帯
支給対象と思われ、以前吉見町から給付金支給実績がある世帯には、3月14日に世帯主宛に支給内容や振込口座等をあらかじめ記載した支給通知書兼決定書を送付しています。
支給通知書兼決定書の内容(支給金額、振込先等)を確認し、振込先等に変更がある場合のみ3月28日までに長寿福祉課福祉係あてご連絡をお願いいたします。
(注意)記載内容に変更がない場合は、連絡は不要です。
該当する世帯には、こちらの封筒で送付を行っています。
イ 確認書及び申請書で支給が受けられる世帯
支給対象と思われる世帯主宛に4月中旬頃通知いたします。
3 注意事項
以下の場合は支給の対象となりません。
世帯員全員が令和6年度の住民税が課税されている方に扶養されている世帯
世帯員全員が令和6年度の住民税が課税されている方に扶養されている世帯は対象外です。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。
例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外となります。
他の市区町村で実施する低所得世帯への1世帯あたり3万円相当の給付金等を受給した世帯
この給付金は、他の市区町村で実施する1世帯あたり3万円相当の給付金等を受給した場合は、支給対象外となります。吉見町からの給付金の支給後、他の市区町村から受給している事実が判明した場合には、吉見町から支給した給付金は返還していただくことになります。
令和6年12月13日時点の住民登録が吉見町ではない世帯
給付金の支給要件等については市区町村ごとに異なります。受給の可否については、転入前もしくは転出先の市区町村にご確認ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに国や都道府県、市区町村の職員などをかたる不審な電話や郵便などがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課 福祉係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5012
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年03月19日