【10万円給付金】住民税均等割のみ課税世帯に対する低所得世帯支援給付金

更新日:2024年04月01日

エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、給付金を支給します。

1 支給額

1世帯あたり10万円

(注意)給付金の支給が受けられる回数は、1世帯あたり1回です。

(注意)令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円)を受け取った世帯は対象外です。

2 支給の対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で吉見町に住民登録があり、世帯員全員が令和5年度分の住民税所得割が課されていない世帯

(均等割のみ課税者で構成される世帯及び均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯)

ア 確認書で支給が受けられる世帯

支給対象と思われる世帯には、4月1日から順次、世帯主宛に支給内容や確認事項を記載した「確認書」を送付します。

確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認し、同封の返信用封筒で令和6年5月31日までに返送してください。

該当する世帯には、こちらの封筒が届きます。

給付金関係書類送付封筒

イ 申請書で支給が受けられる世帯

次の世帯は、申請することで給付金の支給が受けられる場合があります。

申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。

  • 世帯員の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯
  • 世帯員の中に未申告の方がいる世帯
  • 住民登録上の世帯と分割した世帯として確認できる世帯(DV等避難者)
  • 特定の居住地を持たず基準日の翌日以降に住民登録された世帯

(注意)収入が無い等の理由で未申告の場合も申告が必要となります。

3 申請書による手続きについて

提出書類

1 申請書(請求書)(PDFファイル:165.5KB)記入見本(PDFファイル:165.5KB)

2 申請・請求者の本人確認書類の写し

3 振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し

4 令和5年1月1日時点で吉見町に住民票がない方全員分の住民税均等割のみ課税もしくは非課税であることが確認できる令和5年度課税証明書の写し

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで

提出方法

持参

吉見町役場 長寿福祉課窓口(1階4番)

郵送

郵便番号355-0192 吉見町大字下細谷411番地

吉見町役場 長寿福祉課 福祉係 宛

4 お振込みまでの期間

確認書および申請書を受領した日から1か月(書類提出が集中等した場合は2か月)が目安になります。

なお、確認書で支給を受ける場合は、支給日の決定についてのお知らせは行いませんので、通帳記入等で確認してください。

5 注意事項

以下の場合は支給の対象となりません。

世帯員全員が令和5年度の住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯

世帯員全員が令和5年度の住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯は対象外です。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。

例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外となります。

他の市区町村で実施する低所得世帯への1世帯あたり10万円相当の給付金等を受給した世帯

この給付金は、他の市区町村で実施する住民税均等割のみ課税世帯に対する1世帯あたり10万円相当の給付金等を受給した場合は、支給対象外となります。吉見町からの給付金の支給後、他の市区町村から受給している事実が判明した場合には、吉見町から支給した給付金は返還していただくことになります。

令和5年12月1日時点の住民登録が吉見町ではない世帯

給付金の支給要件等については市区町村ごとに異なります。受給の可否については、転入前もしくは転出先の市区町村にご確認ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに国や都道府県、市区町村の職員などをかたる不審な電話や郵便などがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970