障害者控除対象者認定

更新日:2024年12月10日

障害者手帳を取得することによって税法上の障害者又は特別障害者控除の対象となるところ、介護認定情報を活用して障害者控除の対象であると認定し、証明書を発行します。この障害者控除対象者認定書を要介護高齢者またはその扶養者が、所得税の確定申告または住民税の申告時に添付していただくことにより、所得控除を受けることができます。

対象

満65歳以上で、障害者控除対象者認定基準に該当する状態にある方

(注意)障害の状態は、障害者控除又は特別障害者控除の対象となる所得の生じた年の12月31日(同年の途中で死亡した場合は、当該死亡した日)現在の状況により判断します。

(注意)発行には数日かかりますので、時間に余裕を持って申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

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