ねたきり老人等手当
心身の障害のため、日常生活に著しい支障のあるねたきり老人及び精神の障害のため日常生活に著しい支障のある重度の痴呆性老人及び介護者に、手当を支給するものです。
対象
- 町内に住所を有する65歳以上の高齢者で下記の要件を備えている方
- 疾病等により常時臥床の状態もしくは、これに準ずる状態が6か月以上継続している方
- 別に定める施設に入所していない方
- 上記の寝たきり老人手当受給者を介護している方(1人)
支給について
手当額
対象者 月額3,000円
介護者 月額5,000円
支給月
1年に3回、4月(12から3月分)・8月(4から7月分)・12月(8から11月分)に支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課 福祉係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5012
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年12月10日