吉見町ねたきり老人等手当

更新日:2021年04月01日

 心身の障害のため、日常生活に著しい支障のあるねたきり老人及び精神の障害のため日常生活に著しい支障のある重度の痴呆性老人及び介護者に、手当を支給するものです。

対象者

  1. 町内に住所を有する65歳以上の高齢者で下記の要件を備えている方
    1. 疾病等により常時臥床の状態もしくは、これに準ずる状態にある方、又は重度の痴呆であり、その状態が6か月以上継続している。
    2. 別に定める施設に入所していない。
  2. 上記の寝たきり老人手当受給者を介護している方(1人)

補助額

 ねたきり老人及び重度の痴呆性老人1人につき月額3,000円
 ねたきり老人及び重度の痴呆性老人介護手当の額は、月額5,000円

申請手続

 申請用紙(長寿福祉課窓口)に必要事項に記入及び押印して、提出します。

長寿福祉課福祉係窓口(1階4番窓口)で申請用紙を配布します。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970