重度心身障害者医療費助成制度

更新日:2022年08月19日

制度の概要

重度心身障害者が医療機関等で診療(入院・通院等)を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の一部負担額(付加給付を除く)を助成する制度です。

対象者

65歳未満で以下の重度心身障害者となった者

(1)身体障害者手帳 1級、2級、3級 をお持ちの方

(2)療育手帳 AA、A、B をお持ちの方

(3)精神障害者保健福祉手帳 1級 をお持ちの方

(4)65歳以上で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表各号に掲げる障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合または町長の認定を受けている方

 

(注意)65歳以上で初めて上記の状態になった場合は対象外となります。

(注意)(3)に該当する方が精神病床に入院した場合は対象外となります。

令和4年10月1日から所得制限を導入します

令和4年10月1日から、重度心身障害者医療費に所得制限を導入します。

障害要件を満たしていても、所得審査で受給資格者(ご本人のみ)の前年所得(1から9月に登録申請の場合は、前々年の所得)が所得制限基準額を超えた場合は、期間中の医療費について助成を受けることができず、支給停止となります。

所得審査

受給者証は、原則として毎年10月1日から翌年9月30日(この間に障害者手帳等の要再認定等の日付がある場合は、その日付)までの1年更新です。毎年の受給者証更新時に、支給停止中の方も含めて所得審査を行います。

●審査の結果、支給決定となった場合…受給者証を交付

●審査の結果、支給停止となった場合…支給停止通知書を送付

所得制限基準額

所得の範囲および計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条および第5条の例を用います。

所得制限基準額の詳細
扶養親族の数 所得制限基準額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円

以後1人増加ごとに、380,000円を加算

現物給付対象地域が「埼玉県内全域」へ拡大します

詳細はこちらからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970