吉見町手話言語条例
吉見町手話言語条例について
令和5年吉見町議会6月定例会において、「吉見町手話言語条例」が全会一致で可決され、令和5年6月16日に施行されました。
手話が言語であるという認識のもと、手話に対する理解を深め、これを広く普及するとともに、手話を使う人が安心して日常生活を送ることができる環境を整え、もって全ての町民が共に生きる地域社会を実現することを目指してまいります。
「吉見町手話言語条例」 (PDFファイル: 120.8KB)
「吉見町手話言語条例」逐条解説 (PDFファイル: 158.2KB)
「吉見町手話言語条例準備委員会」のメンバー
基本理念
条例第2条では、基本理念を以下のとおり定めています。
第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境の整備は、手話が言語であるとの認識に基づき、町民に必要な言語として尊重されることを基本に行わなければならない。
町民の役割
条例第4条では、町民の役割を以下のとおり定めています。
第4条 町民は、基本理念に対する理解を深めるとともに、町が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。
事業者の役割
条例第5条では、事業者の役割を以下のとおり定めています。
第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、手話を使う人が
利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。
条例制定までの取組みについて
条例の制定にあたっては、手話に関わりのある方々の思いや考えを反映することが重要でありますので、町内の手話を使う方や手話サークルの会員の皆様、埼玉県聴覚障害者協会の方などにおいて「吉見町手話言語条例準備委員会」を組織し、5回に渡って意見交換を行い、条例を作成し、パブリックコメントを経て制定にいたりました。
吉見町の手話に関する制度
聴覚、音声・言語機能に障害のある方を対象に手話通訳者、要約筆記者の派遣を行っています。
ご依頼は、吉見町長寿福祉課福祉係 電話番号0493-63-5012
ファックス0493-54-4970
または、埼玉聴覚障害者情報センター 電話番号048-814-3353
ファックス048-814-3354
までご連絡をお願いします。
町内で活動する手話に関する団体
吉見手話サークルあゆみ
聴覚に障がいのある方との交流や手話によるコミュニケーションにより、情報交換や社会参加の促進、手話の普及を目指しています。聴覚に障がいのある方やそのご家族、手話に興味のある方は、ぜひご参加ください。
活動日時 毎週火曜日 午前10 時から(福祉会館)
問い合わせ 吉見町社会福祉協議会
電話番号0493-54-5228
ファックス0493-54-6905
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課 福祉係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5012
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年12月05日