障害福祉サービス
障害福祉サービスとは
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
対象
身体障害者 |
身体障害者手帳を持っている方 |
知的障害者 |
療育手帳を持っている方 知的障害者更生相談所または児童相談所に知的障害と判定された方 |
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳を持っている方 精神障害のために障害年金を受給されている方 精神障害のために特別障害給付金を受給されている方 自立支援医療(精神通院医療)を受給されている方 医師に精神障害と診断された方(診断書が必要です。) |
難病患者等 |
対象疾患に該当する方 (医師の診断書や特定疾病の医療受給者証等が必要です。) |
障害児 |
身体に障害のある18歳未満の方 知的障害または精神に障害のある18歳未満の方 |
注意:介護保険制度によるサービスが受けられる場合は、原則として対象外になります。
利用の流れ
●相談・申請について
相談を希望される方は、電話にて長寿福祉課福祉係(0493-63-5012)にご連絡ください。また、申請には制度の説明と意向確認、必要に応じて生活状況の調査をする必要があるため、1時間程度かかる場合があります。

サービス内容
利用者負担
障害福祉サービスを利用すると、原則としてサービスの提供に要した費用の1割を負担することになります(応能負担)。また、食費・光熱水費も、在宅で生活する人との公平を図るため、実費負担となります。
ただし、負担が重くなりすぎないように、定率負担、実費負担それぞれに低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
所得区分 |
世帯の収入状況 |
上限額(月額) |
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生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円(利用者負担なし) |
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低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
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一般1 |
市町村民税課税世帯
障害者:所得割16万円未満 障害児:所得割28万円未満 |
障害者 |
入所 9,300円 通所 9,300円 |
障害児 |
入所 9,300円 通所 4,600円 |
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一般2 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
所得を判断する際の世帯範囲
- 18歳以上の障害者(施設に入所する18,19歳を除く)の場合は、障害のある方とその配偶者。
- 障害児(施設に入所する18,19歳を含む)の場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯。
高額障害福祉サービス等給付費
障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合や、補装具の給付や修理をした場合、それぞれの自己負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます(償還払い)。
障害児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、利用するサービスのうち最も高い利用者負担額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます(償還払い)。
注意:世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。
医療型個別減免(医療費、食費の減免)
医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、定率負担、医療費、食事療養費を合算して利用者負担等の上限額が設定され、それ以上は減免されます。
補足給付
実費負担となった食費・光熱水費等に対する負担軽減措置です。
生活保護への移行防止
これらの負担軽減策を講じても、利用者負担を負うことによって生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費・光熱水費の実費負担を引き下げます。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課 福祉係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5012
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年12月05日