成年後見制度

更新日:2024年12月05日

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方について、本人に代わって契約や財産管理などの法律行為等を行う支援者を選任することで、本人の財産や権利を保護するための制度です。

成年後見制度とは(厚生労働省HP)

成年後見制度を利用するには家庭裁判所への申立てが必要になりますが、町では以下のような利用支援を行っています。

利用支援

町長による成年後見の審判の申立て

審判の申立て

対象者

町内に住所を有し、知的障害または精神障害により判断能力が十分でなく、二親等以内に申立てを行うべき親族がいない場合

成年後見人等への報酬の助成

報酬の助成

対象者

町内に住所を有し、助成を受けなければ成年後見制度の利用や後見人等への報酬の支払いが困難な場合

内容

月額28,000円(施設入所18,000円)を上限に、成年後見人等への報酬を助成

注意:町外の施設に入所等をするため、町外に転出した方も対象になる場合があります。

また、町内の施設に入所等をするため、転入した方で対象とならない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970