重度心身障害者医療費の助成

更新日:2024年12月10日

制度の概要

重度心身障害者が医療機関等で診療(入院・通院等)を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の一部負担額(付加給付を除く)を助成する制度です。

対象

65歳未満で以下の重度心身障害者となった方。

  1. 身体障害者手帳 1級、2級、3級 をお持ちの方
  2. 療育手帳 、A、B をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳 1級 をお持ちの方
  4. 65歳以上で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表各号に掲げる障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合または町長の認定を受けている方

(注意)65歳以上で初めて上記の状態になった場合は対象外となります。

(注意)(3)に該当する方が精神病床に入院した場合は対象外となります。

所得要件

令和4年10月から全受給者を対象に、助成の認定基準として毎年所得の審査を行っています。

障害要件を満たしていても、所得審査で受給資格者(ご本人のみ)の前年所得(1から9月に登録申請の場合は、前々年の所得)が所得制限基準額を超えた場合は、期間中の医療費について助成を受けることができず、支給停止となります。

所得審査

受給者証は、原則として毎年10月1日から翌年9月30日(この間に障害者手帳等の要再認定等の日付がある場合は、その日付)までの1年更新です。毎年の受給者証更新時に、支給停止中の方も含めて所得審査を行います。

  • 審査の結果、支給決定となった場合…受給者証を交付
  • 審査の結果、支給停止となった場合…支給停止通知書を送付

所得制限基準額

所得の範囲および計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条および第5条の例を用います。

所得制限基準額の詳細
扶養親族の数 所得制限基準額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円

以後1人増加ごとに、380,000円を加算

助成対象

助成の対象になるもの

保険診療でかかった一部負担金から、高額療養費、附加給付金、公費負担などを控除した最終的な医療費

助成の対象にならないもの

  • 各種医療保険から支給される高額療養費、附加給付金
  • 診断書などの文書料
  • 予防接種、健康診断、薬の容器代、おむつ代、入院時の食事代、差額ベッド代(個室使用料)などの医療保険の適用されないもの
  • 介護保険の利用により支払ったもの
  • 学校などでけがをして、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象となるもの
  • 自立支援医療(更生医療・精神通院医療)など他の公費負担医療制度の対象となるもの
  • 精神障害者保健福祉手帳1級のみを所持している人の精神病床への入院費用(埼玉県後期高齢者医療に加入している人を除く)

助成方法

現物給付(窓口払い廃止)

医療機関等の窓口で町が発行する受給者証を提示することで、医療費を支払うことなく医療サービス(現物)の給付を受けることができる制度のことです。

詳細はこちらからご確認ください。

償還払い(窓口で支払った場合)

医療機関等の窓口で医療費を支払った場合は、重度心身障害者医療費請求書に領収書(原本)を添付して、長寿福祉課福祉係(1階4番窓口)へ請求してください。

各種届出

次のような場合は手続きが必要です。

 

●住所・氏名・加入保険・振込口座などが変更になったとき

障害者手帳、変更の内容が分かるもの、重度心身障害者医療費受給者証をお持ちの上、変更の手続きをしてください

●町外への転出や死亡で受給資格が消滅したとき

速やかに重度心身障害者医療費受給者証を返還し、資格喪失の手続きをしてください。

●生活保護を受けるようになったとき

速やかに重度心身障害者医療費受給者証を返還し、資格喪失の手続きをしてください。

●受給者証を紛失(破損)したとき

再交付の申請をしてください。

 

こども医療から重度医療への切り替え等は、かかりつけの医療機関等へその旨を必ずお伝えください。

その他

現物給付等の医療費助成にかかる費用は、皆さんの税金で賄われています。

今後も制度を継続していくために、医療費が割増しになる時間外や休日の受診はなるべく避ける、病院の掛け持ち(重複受診)はやめるなど、適正な受診にご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970