自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)について
指定医療機関において、精神疾患の継続的な通院治療を行っている場合に、医療費の一部を助成します。原則として、医療費が1割負担となります。
注意:世帯の市町村民税額、疾病等の状況によって自己負担の上限があります
対象
精神疾患で、継続的な通院治療を受けている方。
申請について
必要なもの
- 申請書(窓口で配布しています。医療機関で配付する場合もあります。)
- 自立支援医療(精神通院)意見書(新規・更新の場合は隔年)
- 健康保険証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 病院・薬局の名称と所在地がわかるもの
- 所得状況がわかるもの(転入等住所異動がある場合に限る)
注意:精神障害者保健福祉手帳と同時の場合は精神障害者保健福祉手帳用診断書
受給者証の交付
受給者証は、申請書類に基づき埼玉県によって判定審査、支給決定し交付されます。そのため、申請から交付まで1か月から1か月半程度かかります。
県から届いた受給者証は郵送で本人へ交付します。医療機関等で受給者証を提示し、受診してください。
有効期間
1年以内(継続する場合、更新の手続きが必要です。)
有効期限の3か月前から更新の申請を受け付けていますので、更新を希望される場合は申請してください。
各種届出
次のような場合は手続きが必要です。
●居住地が変更になったとき
県内で転居した場合は、速やかに新しい居住地の市町村の担当窓口に届け出てください。
県外または、さいたま市へ転出された場合は、新しい居住地の都道府県に届け出て新たに受給者証の交付を受けてください。
●氏名が変更になったとき
氏名の変更を証明するもの(戸籍等)を持参し、役場窓口に届け出てください。
●健康保険・医療機関等が変更になったとき
変更の申請をしてください。
●受給者証を紛失(破損)したとき
再交付の申請をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課 福祉係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5012
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年12月05日