特別児童扶養手当

更新日:2024年12月05日

特別児童扶養手当とは

精神または身体に一定の障害のある20歳未満のこどもを育てている方のうち、主として生計を維持する方に支給される手当です(父母または養育者、里親を含みます)。申請に必要なもの等はお問い合わせください。

注意:父母及び扶養義務者の所得に応じて支給の制限があります。

対象

次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している父母または養育者。

  1. 身体に重・中度の障害または長期にわたる安静を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1級から3級)
  2. 精神障害であって1と同等の方
  3. 身体または精神の障害が重複する場合であって、1または2と同程度以上の方

ただし、次の場合は手当が受けられません。

  • 申請する方やこどもが日本国内に住所を有しないとき
  • こどもが障害による公的年金を受けることができるとき
  • こどもが児童福祉施設等に入所しているとき

支給について

手当額(令和6年度)

月額(1人について) 1級(重度)55,350円 2級(中度)36,860円

支給月

1年に3回、4月(12から3月分)・8月(4から7月分)・11月(8から11月分)に支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970