障害児福祉手当・特別障害者手当

更新日:2024年12月05日

障害児福祉手当

20歳未満で身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方に支給される手当です。申請に必要なもの等はお問い合わせください。

注意:本人及び扶養義務者等の所得に応じて支給の制限があります。

対象

20歳未満で、おおむね次のいずれかの項目に該当する方。

  1. 身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部の方
  2. 知的障害であって、療育手帳相当の方
  3. 精神障害、血液疾患等で上記1、2と同程度の障害を有する方

ただし、次の場合は手当が受けられません。

  • 障害による公的年金を受給している方
  • 特定の施設に入所中の方

手当額(令和6年度)

月額 15,690円

支給月

1年に4回、2月(11から1月分)・5月(2から4月分)・8月(5から7月分)・11月(8から10月分)に支給します。

特別障害者手当

20歳以上で身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。申請に必要なもの等はお問い合わせください。

注意:本人及び扶養義務者等の所得に応じて支給の制限があります。

対象

国民年金法1級程度の障害が2つ以上ある方、またはそれと同程度以上と認められる方。

なお、障害の程度に応じて、診断書が必要になる場合があります。

ただし、次の場合は手当が受けられません。

  • 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方
  • 特定の施設に入所中の方

手当額(令和6年度)

月額 28,840円

支給月

1年に4回、2月(11から1月分)・5月(2から4月分)・8月(5から7月分)・11月(8から10月分)に支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970