心身障害者扶養共済制度

更新日:2024年12月05日

制度について

障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡や重度障害)があった場合、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。申請に必要なもの等はお問い合わせください。

対象

障害のある方を現に扶養している保護者であって、次のいずれにも該当する方。

  1. 県内に住所があること
  2. 加入年度の4 月1日時点の年齢が満65歳未満であること
  3. 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  4. 障害のある方が次のいずれかに該当すること
  • 知的障害
  • 身体障害者手帳1級から3級
  • 精神または身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が上記と同程度と認められる方

掛金について

加入者は、毎月掛金(加入時の加入者の年齢により1口9,300円から23,300円)を納めます。加入者が死亡または重度障害と認められた場合は、障害のある方に年金(1口当たり月額20,000円)が支給されます。

  • 障害のある方一人につき二口まで加入できます。
  • 所得、加入者の年齢と加入期間により掛金が減額、免除される場合があります。
  • 1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方が先に死亡した場合には弔慰金が支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970