難聴児補聴器購入費の助成

更新日:2024年12月05日

難聴児補聴器購入費の助成について

身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度または中等度の難聴児に対し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入または修理のための費用を助成します。

対象

次のいずれにも該当する方。

  1. 町内に住所を有する満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の方
  2. 聴覚に障害を有するが、身体障害者手帳の交付の対象とならない方
  3. 補聴器を装用することにより、言語の習得等において一定の効果が期待できると医師が判断する方

ただし、対象者がその他の制度で、既に補聴器の購入に係る費用の助成を受けている場合は対象となりません。

申請について

  1. 申請書
  2. 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が作成した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書
  3. 購入しようとする補聴器に係る見積書

注意:修理の場合、意見書は省略することができます。

費用について

補聴器の購入費用(基準額)の3分の2以内を助成します。

基準額(PDFファイル:103.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970