移動支援事業・日中一時支援事業
移動支援事業
地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的に、屋外での移動に困難がある障害児(者)の方に対して、外出のための支援を行います。
注意:公共交通機関を利用しての移動支援が対象となります。
対象
町に住所を有する次のいずれかに該当する方。
- 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)及びこれに準ずる方
- 療育手帳の交付を受けている方
- 知的障害者更生相談所または児童相談所において知的障害と判定された方
- 医師により発達に障害があると診断された方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
費用について
障害者総合支援法における居宅介護の単価をもとに、利用時間により算出した額の1割が自己負担になります。
注意:所得に応じて上限があります。
日中一時支援事業
在宅の障害児(者)の日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適用するための日常的な訓練等の必要な支援を行います。
対象
町に住所を有する次のいずれかに該当する方。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 療育手帳の交付を受けている方
- 知的障害者更生相談所または児童相談所において知的障害と判定された方
- 医師により発達に障害があると診断された方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
費用について
単価の1割となります。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課 福祉係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5012
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年12月05日